相談の広場
時間単位年休を取得する場合の一日の年次有給休暇に相当する時間数が、所定労働時間が5時間の場合・・相当する時間数は6時間と規定されておりますが、以前から時間単位年休があったのですが、8時間で一日として年休を消化しておりましたが、これからはパート等で所定労働時間が5時間とされていた者は、5時間をもって一日とするのでしょうか。
8時間と処理していたことが間違いだったのでしょうか。
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> 時間単位年休を取得する場合の一日の年次有給休暇に相当する時間数が、所定労働時間が5時間の場合・・相当する時間数は6時間と規定されておりますが、以前から時間単位年休があったのですが、8時間で一日として年休を消化しておりましたが、これからはパート等で所定労働時間が5時間とされていた者は、5時間をもって一日とするのでしょうか。
> 8時間と処理していたことが間違いだったのでしょうか。
こんにちは。
ちょっと意味が分かりにくいので回答が頓珍漢なことをいっているかもしれません。
御社がパート社員の1日の所定労働時間が5時間(6時間)であれば、その時間数5時間×5日=25時間分を付与すれば何ら問題はありません。
しかし一方8時間を一日として時間単位を付与されていたのですよね。
今後も8時間を適用するならば8時間×5=40時間付与することになるので、法律を上回る付与となり何ら問題はありません。
>所定労働時間が5時間の場合・・相当する時間数は6時間と規定されておりますが
?平成22年4月施行改正労働基準法では、5.1時間でもないかぎり、5時間ですが?
>以前から時間単位年休があったのですが、
それは御社独自の有給休暇制度であって、現行法(当時)上の年次有給休暇ではありません。よって法定給付した年次有給休暇の日数を『減じる』ことはできません。そうしてきたのでしたらこれがあきらかな間違いですので、数年時にわたって繰り越してきた日数を計算し直してください。法定を上回る付与部分を減らす分はかまわないでしょう。
いずれにせよ、労使協定の取り決めをもとに、法定の年次有給休暇における時間年休が取得(給付)できるようになります。
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