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税務管理

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人件費の源泉所得税について

著者 ミスグラ さん

最終更新日:2010年04月19日 15:25

こんにちは。個人事業の美容室で経理をしております。
人件費の源泉所得税についてお伺いいたします。

今後、私が資格取得の勉強等で個人的に忙しくなることから、
お店の事務や雑務のお手伝いに、事業主の知り合いの方が来て下さることになりました。(私も継続して仕事は続けます)

その方は他にアルバイトで仕事をなさっていて、
週に1日~2日、合わせて週に6時間の範囲で来ていただきます。
お仕事の内容としては、記帳と荷受け、また、その方は絵心がおありなので、ポイントカードや名刺のデザインもお願いします。

事業所まで来ていただき、決められた時間内で作業をしていただく感じです。
月にお支払いするお金としては、時給900円で、だいたい2万3千円ほどになります。
デザインのお仕事をしていただくときは時間がかかるでしょうから、月に3万円~4万円お支払いすることになるかと思います。


このような場合、お支払いするお金の勘定科目はどのようになりますでしょうか。
記帳やデザインを行っていただくという仕事内容からいたしますと、報酬料金とするのか、
それとも就業時間と時給を決定しているから、給与賃金となるのか。

また、源泉徴収の月額表を見ますと、8万8千円以下のところが「0円」と記載されております。
これは、8万8千円以下は源泉徴収しなくてよい、ということでしょうか。
国税庁のHPの、源泉所得税のページを見ましたが、そのあたりの記載を見つけることができませんでした。

どなたかお時間の許す方に、ご教授いただければと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。

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Re: 人件費の源泉所得税について

著者tonさん

2010年04月19日 22:05

> こんにちは。個人事業の美容室で経理をしております。
> 人件費の源泉所得税についてお伺いいたします。
>
> 今後、私が資格取得の勉強等で個人的に忙しくなることから、
> お店の事務や雑務のお手伝いに、事業主の知り合いの方が来て下さることになりました。(私も継続して仕事は続けます)
>
> その方は他にアルバイトで仕事をなさっていて、
> 週に1日~2日、合わせて週に6時間の範囲で来ていただきます。
> お仕事の内容としては、記帳と荷受け、また、その方は絵心がおありなので、ポイントカードや名刺のデザインもお願いします。
>
> 事業所まで来ていただき、決められた時間内で作業をしていただく感じです。
> 月にお支払いするお金としては、時給900円で、だいたい2万3千円ほどになります。
> デザインのお仕事をしていただくときは時間がかかるでしょうから、月に3万円~4万円お支払いすることになるかと思います。
>
>
> このような場合、お支払いするお金の勘定科目はどのようになりますでしょうか。
> 記帳やデザインを行っていただくという仕事内容からいたしますと、報酬料金とするのか、
> それとも就業時間と時給を決定しているから、給与賃金となるのか。
>
> また、源泉徴収の月額表を見ますと、8万8千円以下のところが「0円」と記載されております。
> これは、8万8千円以下は源泉徴収しなくてよい、ということでしょうか。
> 国税庁のHPの、源泉所得税のページを見ましたが、そのあたりの記載を見つけることができませんでした。
>
> どなたかお時間の許す方に、ご教授いただければと思います。
> どうぞ宜しくお願いいたします。

こんばんわ。
確定ではありませんが文面から見ますと新たに手伝っていただける方への支払は給与となると思われます。
報酬料金とは事業としている場合ですがこの方は時給計算での支払ですので仕事の内容にデザインも含まれるものと考えられます。
また他社でのアルバイトもされているようですので給与計算時は乙欄控除になります。乙欄控除とはダブルワーク、トリプルワークをされている方の主業以外の副業の給与収入の事を言います。源泉徴収票・月額表は甲欄控除ですから各ページの端のほうに乙欄が記載されていますのでご確認ください。
とりあえずです。

Re: 人件費の源泉所得税について

著者Operaさん

2010年04月20日 11:05

こんにちは。tonさんがすでにお答えのようですが、わたくしの会社でも同じような勤務・支払いのパートがおりますので少し参考になればと思います。
 対象の方は、2箇所以上の事業所から給与を受け取る方なので、「①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出できません。この①の書類を提出していると、お調べになったように2万から4万位の給与では所得税は計算されません。国税庁から出ている②源泉徴収税額表甲欄適用の方ということになります。この方は、①の書類を提出できないので、②の表の乙欄適用の方ということになります。②の表をご覧いただくとお分かりになると思いますが、88000円未満の給与でも課税されますので、所得税を控除された残りの分を支払うことになります。退職時はもちろんですが、年末の給与支給終了時には、源泉徴収票をお渡しになり、ご本人が他の勤務先の源泉徴収票とともに、確定申告をされることになります。
 少しご参考になればと思います。

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