相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

半日有給の日の残業

著者 ぽちだー さん

最終更新日:2010年04月20日 00:00

教えてください。午前中に有給を半日取得し午後通常勤務し定時以降も仕事した場合、定時以降勤務した分は残業したものとして割り増し賃金が支払われるのでしょうか?
上司に半日休んでいるのだから1日の勤務時間8時間は残業を含めても勤務していないのだから割り増し賃金は支払わなくてよいのではといわれたのですが・・・
半日有給ということは半日は勤務したのと同じで8時間以上勤務したことになり、残業は支払いの必要があるのでは?と私は思ったのですが・・・
支払いの必要があるかどうか教えてください。

スポンサーリンク

Re: 半日有給の日の残業

著者オレンジcubeさん

2010年04月20日 08:27

> 教えてください。午前中に有給を半日取得し午後通常勤務し定時以降も仕事した場合、定時以降勤務した分は残業したものとして割り増し賃金が支払われるのでしょうか?
> 上司に半日休んでいるのだから1日の勤務時間8時間は残業を含めても勤務していないのだから割り増し賃金は支払わなくてよいのではといわれたのですが・・・
> 半日有給ということは半日は勤務したのと同じで8時間以上勤務したことになり、残業は支払いの必要があるのでは?と私は思ったのですが・・・
> 支払いの必要があるかどうか教えてください。

こんにちは。
法律上は8時間実働を消化するまでは時間外を支払う必要がありません。
今まではどのように取扱をされていたのでしょうか。今まで支払っていたのに法律が8時間超だから支払わないというのは不利益変更になってしまいます。

Re: 半日有給の日の残業

著者bjnbaさん

2010年04月20日 14:31

8時間を超えるまでは、割増は不要ですが、通常の賃金の支給は必要のようです。
(すでに、ご理解のうえでしたら、余計な連絡をしました。申し訳ございません)
http://blog.roumukanri110.net/article/13126583.html

Re: 半日有給の日の残業

著者ぽちだーさん

2010年04月20日 23:29

> 8時間を超えるまでは、割増は不要ですが、通常の賃金の支給は必要のようです。
> (すでに、ご理解のうえでしたら、余計な連絡をしました。申し訳ございません)
> http://blog.roumukanri110.net/article/13126583.html

bjnba様
大変勉強になりました。ありがとうございました。

Re: 半日有給の日の残業

著者ぽちだーさん

2010年04月20日 23:31

> 法律上は8時間実働を消化するまでは時間外を支払う必要がありません。
> 今まではどのように取扱をされていたのでしょうか。今まで支払っていたのに法律が8時間超だから支払わないというのは不利益変更になってしまいます

オレンジcube様
ありがとうございます。
現在は割増賃金の支払いを行っていると思います。めったに無い事ではありますが。
就業規則を変更して支払いをしないようにしたいというようなことを言われたので正しいことなのか確認したかったのです。
不利益になる変更はしないほうがよいということでしょうか?

Re: 半日有給の日の残業

著者オレンジcubeさん

2010年04月21日 08:20

> > 法律上は8時間実働を消化するまでは時間外を支払う必要がありません。
> > 今まではどのように取扱をされていたのでしょうか。今まで支払っていたのに法律が8時間超だから支払わないというのは不利益変更になってしまいます
>
> オレンジcube様
> ありがとうございます。
> 現在は割増賃金の支払いを行っていると思います。めったに無い事ではありますが。
> 就業規則を変更して支払いをしないようにしたいというようなことを言われたので正しいことなのか確認したかったのです。
> 不利益になる変更はしないほうがよいということでしょうか?

こんにちは。
法律が8時間超だから、当社の就業規則を法律にあわせるという一方的な理由で変更することがだめですよといっているのです。社員に説明し同意を得られれば問題ありません。

Re: 半日有給の日の残業

著者jinjiさん

2010年04月21日 08:44

参考までに弊社では、そのような場合(AM半休後の時間外労働)は、労働組合と以下のような協定を結んでおります。
 実働時間が8時間に達するまでの定時時間外は、割増なし
 の時間外手当を支給。(ただし36協定の時間外に含む)
 実働8時間を超えた分は、通常の残業と同じ割増時間外
 手当を支給。
ただモラル的に自己の都合で半休したのに、時間外手当をもらうのは、どうかと思いますけど・・・・。

Re: 半日有給の日の残業

著者ぽちだーさん

2010年04月21日 23:34

> 法律が8時間超だから、当社の就業規則を法律にあわせるという一方的な理由で変更することがだめですよといっているのです。社員に説明し同意を得られれば問題ありません。

オレンジcube様
ありがとうございます。変更の際にはよく検討して対応するようにいたします。

Re: 半日有給の日の残業

著者ぽちだーさん

2010年04月21日 23:41

> 参考までに弊社では、そのような場合(AM半休後の時間外労働)は、労働組合と以下のような協定を結んでおります。
>  実働時間が8時間に達するまでの定時時間外は、割増なし
>  の時間外手当を支給。(ただし36協定の時間外に含む)
>  実働8時間を超えた分は、通常の残業と同じ割増時間外
>  手当を支給。
> ただモラル的に自己の都合で半休したのに、時間外手当をもらうのは、どうかと思いますけど・・・・。

jinji様

参考になりました。
ありがとうございました。

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP