相談の広場
教えてください。午前中に有給を半日取得し午後通常勤務し定時以降も仕事した場合、定時以降勤務した分は残業したものとして割り増し賃金が支払われるのでしょうか?
上司に半日休んでいるのだから1日の勤務時間8時間は残業を含めても勤務していないのだから割り増し賃金は支払わなくてよいのではといわれたのですが・・・
半日有給ということは半日は勤務したのと同じで8時間以上勤務したことになり、残業は支払いの必要があるのでは?と私は思ったのですが・・・
支払いの必要があるかどうか教えてください。
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> 教えてください。午前中に有給を半日取得し午後通常勤務し定時以降も仕事した場合、定時以降勤務した分は残業したものとして割り増し賃金が支払われるのでしょうか?
> 上司に半日休んでいるのだから1日の勤務時間8時間は残業を含めても勤務していないのだから割り増し賃金は支払わなくてよいのではといわれたのですが・・・
> 半日有給ということは半日は勤務したのと同じで8時間以上勤務したことになり、残業は支払いの必要があるのでは?と私は思ったのですが・・・
> 支払いの必要があるかどうか教えてください。
こんにちは。
法律上は8時間実働を消化するまでは時間外を支払う必要がありません。
今まではどのように取扱をされていたのでしょうか。今まで支払っていたのに法律が8時間超だから支払わないというのは不利益変更になってしまいます。
8時間を超えるまでは、割増は不要ですが、通常の賃金の支給は必要のようです。
(すでに、ご理解のうえでしたら、余計な連絡をしました。申し訳ございません)
http://blog.roumukanri110.net/article/13126583.html
> 8時間を超えるまでは、割増は不要ですが、通常の賃金の支給は必要のようです。
> (すでに、ご理解のうえでしたら、余計な連絡をしました。申し訳ございません)
> http://blog.roumukanri110.net/article/13126583.html
bjnba様
大変勉強になりました。ありがとうございました。
> > 法律上は8時間実働を消化するまでは時間外を支払う必要がありません。
> > 今まではどのように取扱をされていたのでしょうか。今まで支払っていたのに法律が8時間超だから支払わないというのは不利益変更になってしまいます
>
> オレンジcube様
> ありがとうございます。
> 現在は割増賃金の支払いを行っていると思います。めったに無い事ではありますが。
> 就業規則を変更して支払いをしないようにしたいというようなことを言われたので正しいことなのか確認したかったのです。
> 不利益になる変更はしないほうがよいということでしょうか?
こんにちは。
法律が8時間超だから、当社の就業規則を法律にあわせるという一方的な理由で変更することがだめですよといっているのです。社員に説明し同意を得られれば問題ありません。
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