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労務管理

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健康保険被保険者証の紛失に関して

最終更新日:2006年02月17日 10:24

初めて投稿します。よろしくお願いします。

この度、当健康保険組合では保険証をカード化して一斉更新しました。それに伴い、旧保険証との交換作業をしているのですが、それをきっかけに旧保険者証を紛失したことに初めて気づいたという方がいました。いつ・どこで紛失したかも不明とのこと。この場合は、記号番号を変更するべきでしょうか?また、記号番号変更をしないとしたら、カード証は再交付の印字をして再度作成した方がいいのでしょうか?

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滅失届

著者実務会社員さん

2006年02月20日 16:39

健康保険証をなくされた場合に、滅失届というものか、それに準ずるものがあるかと思います。
記号番号を変えるとの趣旨が少し分かりませんが、紛失してしましました、ごめんなさいとの届出で足りるのではないでしょうか。

ありがとうございました

実は私は今の職場に就くまでは健康保険に関しては全くの無知で・・・前任者からの引継ぎで保険証をなくした人の対応には”悪用防止のため”滅失届けを出してもらったうえ、記号番号を変更したほうがいいと言われていたのです。でも最近、よその健保組合の方にそこまではしてないと聞いて、どちらが妥当な処理なんだろうかと迷ってしまって・・・滅失届けはすでに提出していただいているので、予め作成しているカード証を発行します。こんな初歩的な質問に回答いただいて、ありがとうございました。

Re: 確認

著者社会保険労務士・行政書士義若智康事務所さん (専門家)

2006年02月26日 10:14

> 保険証を無くしたら大至急警察署(交番)に紛失の届けを出させてください。
なぜかというと、保険証でサラ金を借りることができるからです。
本人証明に悪用されるということです。

過去に知人でもご主人が勝手に保険証でお金を借り、そのまま若い女性と逃げてしまったという話を聞いたことがあります。

Re: 確認

ありがとうございます。
保険証という貴重なものを扱っているのに、そういうことの引継ぎがかなり曖昧で不安でした。
(上司はどの書類もすべてめくら判で、実務は私一人で行っているのが現状です。それもかなり問題だと思うのですが。)
保険証紛失の場合は、警察への届出と滅失届の提出を必ず
確認するようにします。
ありがとうございました。
これからも初歩的なことを度々質問するかと思いますが
よろしくお願いします。

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