相談の広場
当社では車通勤をする者に、出勤日数×単価の通勤手当を支給していますが、事業所毎にその単価が異なります。また所定労働日数も事業所毎に異なりますが、就業規則にその旨定められているのであれば、問題無いのでしょうか?
社員にしてみれば同じ会社に勤務しているのに不公平な気がするし、法的にもまずい気がするのですが。
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> 当社では車通勤をする者に、出勤日数×単価の通勤手当を支給していますが、事業所毎にその単価が異なります。また所定労働日数も事業所毎に異なりますが、就業規則にその旨定められているのであれば、問題無いのでしょうか?
> 社員にしてみれば同じ会社に勤務しているのに不公平な気がするし、法的にもまずい気がするのですが。
就業規則は、企業単位でなく、事業場単位で作成、意見聴取、労働基準監督署届出します。
この手順を踏んでいるのであれば、法的にはなんら問題はありません。逆に本社1本の就業規則を、各事業所の過半数組織組合(それがなければ労働者過半数代表)をとおさずに、本社だけでとおして、各事業所にばらまくのはとおりません。たとえ同一内容でもです。
制定(変更)手順に問題なければ、その事業場の就業規則どおりの出勤日を定めているのか、合理的な地域格差をもうけているのか、全くの社内問題に過ぎません。
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