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著者 hrthmdh2 さん
最終更新日:2006年02月21日 16:03
休日出勤を振休にする場合、実働が所定労働時間よりも短い場合の扱いはどのようにすべきでしょうか? また、短い労働時間の休日出勤が複数ある場合、実働時間を合計し、その時間を所定労働時間で割って振休とするのはありでしょうか?
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著者naokiさん
2006年02月21日 17:35
ありなのかどうか分からないですが、当社ではそうしています。休日手当と有給手当は当社では一緒につかないことになっています。私もこの処理は問題ないのか疑問に思っていますで、どなたか回答お願いします。
著者じんじやさん
2006年03月11日 07:58
基本的に、短時間の休日出勤は認めるべきではないと思います。 振り返る以上は、通常の出勤日と同じ労務提供義務が生じますので、所定時間働いてもらうべきです。 かなりの人数が休日出勤が必要で、短時間のみの場合は、 1.所定時間働いたと見なす 2.振り替え休日とはせず、残業扱いとする の2案があり得るのではないでしょうか。 当社では、2000年問題(古い!)の時は1で対応しました。 残業の場合、法定休日の場合は割増率が異なります。 週40時間を超える部分を25%割り増しでという考え方でどうでしょうか。
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