相談の広場
いつもお世話になります。質問ですが、取引先から提示された契約書内に「親会社同士の契約において、その契約内容をグループ企業にも適用する」との記載がありました。
これは取引先曰く、親会社から金銭債務の支払いが滞った場合には子会社から債権を回収したいとの意図だそうです。
このように親会社の債務を子会社に負わせるような内容は有効でしょうか?
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契約書全体を見なければ確かな判断はできませんが、
子会社が親会社債務を(連帯)保証すること自体は適正な手続きを踏めばできます。
しかし、経済的支配関係を考えればどれ程の実効性があるかは疑問です。親子の逆は一般的なのですが。
契約書の当事者はどうなっているのでしょうか?法人グループ同士に効力が及ぶような契約当事者・内容になっていれば良いのですが、親会社同士だけでは別法人格の子会社の義務まで契約することは困難ですよ。
当職も企業法務時代に同様の契約書を作成しましたが、顧客超大企業の意向を汲んだ事業部門の意向を汲んだ結果であり、文面的には苦慮した記憶があります。
行政書士 泉つかさ法務事務所
http://www.eonet.ne.jp/~tsukasa-houmu
> いつもお世話になります。質問ですが、取引先から提示された契約書内に「親会社同士の契約において、その契約内容をグループ企業にも適用する」との記載がありました。
> これは取引先曰く、親会社から金銭債務の支払いが滞った場合には子会社から債権を回収したいとの意図だそうです。
> このように親会社の債務を子会社に負わせるような内容は有効でしょうか?
先に書いた「適正な手続き」は、子会社が親会社の債務を保証する場合の手続き(利益相反とか契約行為の双方代理などをクリアする手続き)を指していました。
通常、親会社の方が保証する立場になるのが多いですが、その逆も出来ますよという意味として。
親会社同士の契約だけで、子会社に親会社債務を保証させることは出来ないですね。
この契約に至るに当たって、子会社が親会社に対して同意(代理権)を与えているとすれば・・・とか「無理から」理由を付けることは出来るかも知れませんが、その事実を保証(担保)するためには、常識的には別途これを証明する文書を提出する(ことを求める)のが当然でしょう。
親会社の完全子会社(100%子会社)だとしても、実際支配下にあることと法人格が別なこととは切り離して考えるべきでしょうし。
本気で実効性を求めるのであれば、当事会社がすべて契約締結当事者になるのが一番良い方法です。
「一応、形式ですから・・・。」と先方が言われているなどの事情があるのであれば、後は会社の判断になると思いますが、万が一の際、法的な効果が期待出来るかどうかは別です。
文字で表現するには難しい面もありますので、多少の語弊はご容赦ください。
> 返信ありがとうございます。契約者の当事者は親会社同士になっております。私も子会社とはいえ別法人であることから、一方的に債務を負担させることは不可能であると考えています。
> つかさ法務事務所様がおっしゃる適正な手続きとは、子会社の捺印などでしょうか?
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