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給与の費用計上タイミングについて

著者 キューピー さん

最終更新日:2010年05月06日 09:57

基本的なことでお恥ずかしいのですが教えて下さい。
末日締めの給与を翌月に支給することにしました。
たとえば、3/1~3/31分の給与を4/10に支給した場合
費用計上は、3月計上であるか4月計上であるかを教えて下さい。
宜しくお願いします。

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Re: 給与の費用計上タイミングについて

著者tonさん

2010年05月06日 23:51

> 基本的なことでお恥ずかしいのですが教えて下さい。
> 末日締めの給与を翌月に支給することにしました。
> たとえば、3/1~3/31分の給与を4/10に支給した場合
> 費用計上は、3月計上であるか4月計上であるかを教えて下さい。
> 宜しくお願いします。

こんばんわ。
会社の経理方法にもよりますがいくつかあります。
①締め月(3月末=3月費用)で毎月未払金処理する場合。
②期中は支払月で処理し決算時に1カ月分を未払計上する場合。
③全月支払ベースで処理する場合。
毎月の費用把握をするのであれば①がベストでしょうか。
あとは実務処理とあわせて検討してください。継続処理をしていれば問題ありません。
とりあえず。

Re: 給与の費用計上タイミングについて(追加質問あり)

著者キューピーさん

2010年05月08日 11:10

tonさん
早々の返信ありがとうございました。いろいろな計上方法があることを知り大変勉強になりました。
もう少し教えて頂きたいのですが、所得税預かり金などの計上についてです。
たとえば、給与の費用計上を3月(実質月)にした場合
所得税
3/1~3/31労働分給与を4/10に支給する
3/1~3/31労働分にかかる所得税を4/10に預かり
4/10に預かった所得税は5/10日納付する

住民税
3/1~3/31労働分給与を4/10に支給する
3/1~3/31分を4/10に預かり
4/10に預かった住民税は4/10日納付する

社会保険料
3/1~3/31労働分給与を4/10に支給する
3/1~3/31労働分にかかるを4/10に社会保険料(健康保険厚生年金・介護保険)を預かり
4/10に預かった所得税は4/末日に納付する

労働保険料】
労働保険は概算保険料を年払い

上記所得税住民税社会保険料労働保険料は、一般的にどのタイミングで計上されているのでしょうか?
また、労働保険料のように概算分を前払いする場合、費用を平準化し毎月計上するものなのでしょうか?
労働保険料の概算分と確定分の差額調整は何月でされるのが一般的でしょうか?
もうしわけありませんが教えて頂けますでしょうか?

Re: 給与の費用計上タイミングについて(追加質問あり)

著者tonさん

2010年05月08日 22:46

こんばんわ。

> tonさん
> 早々の返信ありがとうございました。いろいろな計上方法があることを知り大変勉強になりました。
> もう少し教えて頂きたいのですが、所得税預かり金などの計上についてです。
> たとえば、給与の費用計上を3月(実質月)にした場合
> 【所得税
> 3/1~3/31労働分給与を4/10に支給する
> 3/1~3/31労働分にかかる所得税を4/10に預かり
> 4/10に預かった所得税は5/10日納付する

所得税の発生は支給があって発生するものですから費用計上(給与/未払)の段階では発生せず支払時の4/10の処理での発生(未払/預り金)になり納付期限は5/10になります。

> 【住民税
> 3/1~3/31労働分給与を4/10に支給する
> 3/1~3/31分を4/10に預かり
> 4/10に預かった住民税は4/10日納付する

上記ですと継続雇用者は影響が少ないですが中途採用者の特徴手続き等で遅れが発生した場合影響が出る可能性があります。源泉同様支給月対応のほうが管理しやすいようにも思います。4/10支給時4月分控除5/10納付期限。

> 【社会保険料
> 3/1~3/31労働分給与を4/10に支給する
> 3/1~3/31労働分にかかるを4/10に社会保険料(健康保険厚生年金・介護保険)を預かり
> 4/10に預かった所得税は4/末日に納付する

社会保険は加入月によりますが書かれた内容でいいと思います。

> 【労働保険料】
> 労働保険は概算保険料を年払い

支払時に法定福利費。翌年概算清算と新年度概算を同時に行い支払時法定福利費

> 上記所得税住民税社会保険料労働保険料は、一般的にどのタイミングで計上されているのでしょうか?

それぞれに書きましたので参考になればいいのですが。

> また、労働保険料のように概算分を前払いする場合、費用を平準化し毎月計上するものなのでしょうか?
> 労働保険料の概算分と確定分の差額調整は何月でされるのが一般的でしょうか?

労働保険料は会社の処理によりますが
①支払時一括で法定福利費で処理、給与の雇用保険料法定福利費戻入で処理
労働保険料と雇用保険料を分けて労働保険料を法定福利費雇用保険料を立替金、給与の雇用保険料を立替金の戻り処理。
労働保険料の概算、確定の処理は納付時になると思いますがあえて概算、確定を分けて処理せず納付額を法定福利費で処理する場合が多いと思います。
平準化するのであれば支払時は仮払い、給与雇用保険料は仮払いの戻り、月平均額を法定福利費へ振替でしょうか。
平準化は経験がありませんが立替金の処理をしていた時は差額が発生し最終的に福利厚生費で処理する手間がありましたのでその後は一括で法定福利費に変更したことがあります。
とりあえずです。

Re: 給与の費用計上タイミングについて(追加質問あり)

著者キューピーさん

2010年05月10日 17:53

tonさん

返信ありがとうございました。
ひとつひとつ丁寧に説明してくださり大変わかりやすく勉強になり感謝しています。
トライしてみようと思います。
初心者の私ですので、また宜しくお願い致します。

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