相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

アルバイトの有給について

著者 かんなる さん

最終更新日:2010年05月07日 11:47

今までは、週30時間未満
年間の出勤日数が169日~260日として
有給休暇を取得していましたが、
1年前からは、週30時間を超えています。

週30時間を超えると、
社員と同様の付与数になると思うのですが、
4月に付与された有給数は、週30時間未満の日数でした。

会社に指摘して、日数を増やしてもらう事はできますか?

宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: アルバイトの有給について

年次有給休暇の付与日数は基準日(付与される日)現在の雇用契約内容によって決定します。付与日において週30時間以上の勤務で雇用契約を結んでいるのであれば、正社員と同じ休暇日数を与えなくてはなりません。

ただし、週4日・1日7時間の契約で、残業などで結果的に週30時間以上になっていた場合は、比例付与のままかもしれません。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP