アルバイトの有給について
アルバイトの有給について
trd-103497
forum:forum_labor
2010-05-07
今までは、週30時間未満
年間の出勤日数が169日~260日として
有給休暇を取得していましたが、
1年前からは、週30時間を超えています。
週30時間を超えると、
社員と同様の付与数になると思うのですが、
4月に付与された有給数は、週30時間未満の日数でした。
会社に指摘して、日数を増やしてもらう事はできますか?
宜しくお願いします。
著者
かんなる さん
最終更新日:2010年05月07日 11:47
今までは、週30時間未満
年間の出勤日数が169日~260日として
有給休暇を取得していましたが、
1年前からは、週30時間を超えています。
週30時間を超えると、
社員と同様の付与数になると思うのですが、
4月に付与された有給数は、週30時間未満の日数でした。
会社に指摘して、日数を増やしてもらう事はできますか?
宜しくお願いします。
年次有給休暇の付与日数は基準日(付与される日)現在の雇用契約内容によって決定します。付与日において週30時間以上の勤務で雇用契約を結んでいるのであれば、正社員と同じ休暇日数を与えなくてはなりません。
ただし、週4日・1日7時間の契約で、残業などで結果的に週30時間以上になっていた場合は、比例付与のままかもしれません。