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労務管理

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【育児休業法】勤務時間の短時間勤務措置について

著者 法務部見習い さん

最終更新日:2010年05月09日 11:35

当社では育児休業法に基づき、3歳に満たない子を養育する場合に、勤務時間の短縮措置を認めておりますが、社員から「子が3歳になるまでの勤務時間短縮では期間が短すぎる」との声が相次いでいることから「小学校3年生の年度末」までに変更を検討しております。但し、「小学校3年生の年度末」とした根拠は、インターネットを通じて他社の事例を見て参考にしたまでであり、「なぜ、小学校3年生までなのか?」といった質問に対して明確に答えられる根拠がありません。「小学校終了時まで」、「小学校3年生の年度末まで」といった形で時間短縮措置をもうけておられる企業様で明確な根拠があればご教示いただければ幸甚に存じます。
何卒宜しくお願い申し上げます。

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Re: 【育児休業法】勤務時間の短時間勤務措置について

著者いつかいりさん

2010年05月09日 15:31

法定を上回る待遇に根拠など不要で、使用者の一存で十分ですが。

どうしても説得材料がほしいのでしたら、地域の学童保育が何年まで対象か調べれば参考になるでしょう。

Re: 【育児休業法】勤務時間の短時間勤務措置について

著者バジリコさん

2010年05月09日 17:20

当事業所は、法律どおりの設定にしています。対象児の年齢を引き上げたいのはやまやまですが、取得者が増えると現場が人手不足になりそうで、恐らく当面このままです。
引き上げるとワーキングマザーやその予備軍から歓迎されるのは目に見えているのですが。。。年齢を引き上げられる余力のある事業所がうらやましいです。
私は結局、その事業所の人員計画とライフワークバランスに関する経営者の哲学の問題(!?)と思います。

対象児を小学校就学前まで上げると、国から受けられる「両立支援レベルアップ助成金」というものの額が手厚くなるようですね。ご参考までに。

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