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一人監査役の辞任。監査報告書は?

著者 ササトシ さん

最終更新日:2010年05月11日 14:59

お世話になります。

中小企業で取締役をしております。
今般、一人しかいない監査役が辞任しました。

会社は3月決算で、辞任日は4/30。同日付で新任監査役が就任しております。(登記中です)

現在、決算締め作業中であり、
今後、取締役会株主総会での決算承認と進みたいのですが、監査報告書の内容で悩んでおります。

監査役は退任済みであり、監査報告書は着任したばかりの新任監査役に作成いただくことを予定しております。
会計監査については会計書類や役職員の報告・質問等で対応してもらえると思っています。
一方、業務監査については、監査対象期間にまったく無関係でしたので、取締役会にも出席していない状況です。
事後的に重要決済関係書類等の閲覧で充足するものでしょうか?(そもそもサインしてもらえればの話ですが)

上記のような状況の場合、新任監査役会計・業務の両方を問題なしとする監査報告書を作成することには無理があるでしょうか。
もし難しい場合、上記のような状況を監査報告書に注記すべきでしょうか。
(ex.期終了後に監査役が変更になったこと、業務監査は事後的に実施したが、限定的であること、など)

なお、定款上、監査役の監査範囲の限定はしておりません。

お知恵をいただければ幸甚です。
よろしくお願いいたします。

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Re: 一人監査役の辞任。監査報告書は?

決算最終日にはまだ在任中であり、その職務に関する権限を適時実行しなければならないといえます。
会社法第423条一項でしょう。
監査報告の作成も必要となります。

役員等の株式会社に対する損害賠償責任
第423条
取締役会計参与監査役執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

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