相談の広場
お世話になります。
中小企業で取締役をしております。
今般、一人しかいない監査役が辞任しました。
会社は3月決算で、辞任日は4/30。同日付で新任監査役が就任しております。(登記中です)
現在、決算締め作業中であり、
今後、取締役会→株主総会での決算承認と進みたいのですが、監査報告書の内容で悩んでおります。
前監査役は退任済みであり、監査報告書は着任したばかりの新任監査役に作成いただくことを予定しております。
会計監査については会計書類や役職員の報告・質問等で対応してもらえると思っています。
一方、業務監査については、監査対象期間にまったく無関係でしたので、取締役会にも出席していない状況です。
事後的に重要決済関係書類等の閲覧で充足するものでしょうか?(そもそもサインしてもらえればの話ですが)
上記のような状況の場合、新任監査役に会計・業務の両方を問題なしとする監査報告書を作成することには無理があるでしょうか。
もし難しい場合、上記のような状況を監査報告書に注記すべきでしょうか。
(ex.期終了後に監査役が変更になったこと、業務監査は事後的に実施したが、限定的であること、など)
なお、定款上、監査役の監査範囲の限定はしておりません。
お知恵をいただければ幸甚です。
よろしくお願いいたします。
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