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税務管理

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特別な寡婦について

著者 みーな さん

最終更新日:2010年05月11日 11:20

パートさんの特別な寡婦について

最近総務担当者になりましたが、前任者は既に居ず、引継ぎも出来ないまま担当になり困っています。
初歩的な質問で申し訳ないですが、アドバイスを頂ければと思っています。

パートさんより、ご主人が亡くなり子供を扶養家族にしたいと申出がありました。

お子さんは、20代後半の方二人、同居です。

一人はアルバイト勤務で、年間の収入が130万円を超えると言うことで、アルバイト先で社会保険加入となりました。

もう一人は現在無職と言う事で、健康保険扶養者手続きを行いました。

そこで、質問です。

所得税控除の件ですが

パートさんより提出のあった、扶養控除申告書には子供1名の名前が記入されております。

お子さん一人は扶養家族

パートさんからは寡婦の申請がないのですが、多分ご存知じゃないと思われます。

パートさんご自身は、ご主人と死別したばかり、年間の総所得金額は500万円以下、扶養している子あり。

この条件を満たしているので、特別な寡婦と認定できるとご本人にお伝えし、今月給与より控除対象としてよいのでしょうか?

気になっている事が・・

お子さんの一人は働いていて同居。ご本人さんの年間の総所得金額に子供の収入は加算するのか?

扶養している子の年齢は気にしなくていいのか?

色々調べすぎてわからなくなってしまいました。



アドバイスを宜しくお願いします。

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Re: 特別な寡婦について

著者げんたさん

2010年05月11日 12:12

こんにちは。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

を見ると、特に年齢についての制限は書かれていないですね。
ただ、18歳未満の子供を扶養する場合だけ寡婦控除できると記述されたものもあるので、きちんと調べないと正確な事は言えないかも。
 ※すいません。

年間の総所得金額(500万円以下)にお子さんのアルバイト代は入れなくても良いかと思います。

ただ、子は、総所得金額等が38万円以下との記述がありますので、そのお子さんのアルバイトの収入額が問題になりそうです。

Re: 特別な寡婦について

著者みーなさん

2010年05月11日 17:32

こんにちは。

げんたさん、ご丁寧にお答え頂き、ありがとうございました!!

そうなんです、見るところによって18歳未満の子供扶養と書かれていて判断出来ないのです。

もう少し調べてみます!!

Re: 特別な寡婦について

著者tonさん

2010年05月11日 21:20

> こんにちは。
>
> げんたさん、ご丁寧にお答え頂き、ありがとうございました!!
>
> そうなんです、見るところによって18歳未満の子供扶養と書かれていて判断出来ないのです。
>
> もう少し調べてみます!!

こんばんわ。横からすみません。
特別寡婦に子供の年齢は関係ありません。本人の収入と子供の所得のみで判断できます。
子供が収入を得て扶養家族に該当せずとも「寡婦(寡夫)」に該当します。

Re: 特別な寡婦について

著者みーなさん

2010年05月11日 22:25

tonさん、こんばんわ。

コメント入れて頂き、ありがとうございます!!

調べれば調べる程わからなくなり、ずっと気になっていたので、すっきりです。

本当にありがとうございます!!!

Re: 特別な寡婦について

所得税健康保険は別々にお考えにならられた方がわかりやすいと思います。

健康保険は『健康保険被扶養者(異動)届』というのを社会保険事務所へ提出し、保険証の発行(息子さんの分)をしてもらいます。

所得税は年度末調整で手続きするので扶養したお子様の分が還付金として戻ってきます。
また、お勤めのパートさんの所得に子供の収入を加算することもありませんし年齢も関係ありません。

まずは社会保険の手続きを早急に・・・

Re: 特別な寡婦について

著者みーなさん

2010年05月13日 00:06

ショムGさん、ありがとうございます!!!

とてもわかりやすい説明で、納得できました。

ご指摘頂きました社会保険は、既に処理を済ませておりますので、自信をもって 特別な寡婦 をご本人に説明しようと思っています。

本当に助かりました!!感謝しております。

Re: 特別な寡婦について

著者みーなさん

2010年05月13日 00:06

削除されました

Re: 特別な寡婦について

著者みーなさん

2010年05月13日 00:07

削除されました

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