相談の広場
最終更新日:2006年03月17日 18:31
4月からの法改正で、正社員の退職者には、ある基準で継続雇用することを決定しましたが、契約社員(嘱託社員)は、どう考えれば良いのでしょうか?
契約社員も、同様に、60才を過ぎて契約更新する場合、同様の基準を設定しなければならないのでしょうか?
もしくは、継続雇用と全く別のものとみなし、契約更新時の年齢が60才でも、労働の必要性のみで、契約の更新の可否を決めてよいのでしょうか?
そうなると、継続雇用者の更新時の場合は条件・基準があり、60才以上での契約社員の場合は、そのような基準を考慮しないと公に言えるのでしょうか?
是非とも ご意見をよろしくお願いします。
スポンサーリンク
いわゆる嘱託やパートなど、従来の労働条件を変更する形で雇用することは可能だと思います。
継続雇用後の労働条件については、高年齢者の安定した雇用を確保するという改正高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえたものであれば、最低賃金などの雇用に関するルールの範囲内で、フルタイム、パートタイムなどの労働時間、賃金、待遇などに関して、事業主と労働者の間で決めることができます。
次に、1年ごとに雇用契約を更新する形態についてですが、改正高年齢者雇用安定法の趣旨にかんがみれば、年齢のみを理由として65歳前に雇用を終了させるような制度は適当ではないと考えられます。
したがって、この場合は、
①65歳(男性の年金支給開始年齢に合わせ男女とも同一の年齢)を下回る上限年齢が設定されていないこと
②65歳(男性の年金支給開始年齢に合わせ男女とも同一の年齢)までは、原則として契約が更新されること(ただし、能力など年齢以外を理由として契約を更新しないことは認められます。)
が必要であると考えられますが、個別の事例に応じて具体的に判断されることとなります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]