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労務管理

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就業規則の「休日」について

著者 ayapapa さん

最終更新日:2010年05月24日 21:06

今回初めて相談します。
今年度は国勢調査の年にあたりますが、この国勢調査の調査員になったとして休暇の申請があった場合、大抵の会社で定める「公の職務の執行」に含まれるのでしょうか.(「公民権の行使」ではないと思うのですが。)
調査員になると非常勤の国家公務員に任命されるようですが、会社としては「公の職務の遂行による休暇」すべきか「単なる有給休暇」とすべきか。
当社では有給休暇とは別に「公の職務遂行」時は休暇を与えると定めています。
よろしくお願いします。

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Re: 就業規則の「休日」について

有給休暇を取る権利は労働者にあります。取得の理由が如何様にあろうともそれを無碍に拒否することはできません。
お話では、公共への福祉活動とも思いますが、その活動が企業にとって無作為に被害を与えるとすれば、拒否権も可能かとは思います。
その活動期間しだいでしょう。


川崎市麻生区Hp>
トップページ > 区勢情報・統計・人口・選挙 > 統計調査員の募集
http://www.city.kawasaki.jp/73/73soumu/basis/kusei/tokei/chosain.htm

Re: 就業規則の「休日」について

著者saakiさん

2010年05月25日 11:40

お勤めの会社の勤務に影響されるような調査員になあれるのは珍しいですね。

さてご質問の件ですが、ご本人から公民権の行使として請求がくるのであれば、無給での特別休暇となるでしょう。一方、有給休暇申請であれば、有給での休暇で処理ですね。

公民権行使であれば、その休暇はノーワークノーペイで大丈夫です。ご本人がどちらを選択されるかではないでしょうか?

Re: 就業規則の「休日」について

著者ayapapaさん

2010年05月25日 16:50

削除されました

ありがとうございました。

著者ayapapaさん

2010年05月25日 18:20

さっそく操作ミスです。
お礼を「新規投稿」にて掲示してしまいました。

申し訳ありません。

本当にありがとうございました。

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