相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

請負業務における業務指示の範囲

著者 sandalion さん

最終更新日:2010年05月25日 12:12

いつもお世話になっております。

現在、お客様先にて管理者2名、作業者9名で事務運用系の請負業務を
行っております。(この管理者の1人が私になります)

このたび、お客様の業務都合で、土曜出勤することになりました。

お客様より、この人とこの人に出勤してもらいたいと作業者の選定が
ありましたが、お客様のこのような作業者の選定は、請負業務上
問題ないのでしょうか?

※この作業者でなければできない作業ではありません。
※当然、管理者である私も出勤します。

宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 請負業務における業務指示の範囲

著者soumunosukeさん

2010年05月25日 13:37

はじめまして。

結論から申し上げますと、当該請負業務において請負先が作業員等の選定を行う行為は労働者派遣とみなされますのでできません。

根拠条文:「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示〔昭和61年労働省告示37号〕」
第2条
請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主であっても、当該事業主が当該業務の処理に関し次の各号のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。

ハ 次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。
  1.労働者服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。
  2.労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。

とあります。つまり、言い換えれば「労働者の配置等の決定及び変更」は請負元自ら行わなければならないこととなります。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/tekisei.pdf
6P②をご参照下さい。

以上、ご参考まで。


> いつもお世話になっております。
>
> 現在、お客様先にて管理者2名、作業者9名で事務運用系の請負業務を
> 行っております。(この管理者の1人が私になります)
>
> このたび、お客様の業務都合で、土曜出勤することになりました。
>
> お客様より、この人とこの人に出勤してもらいたいと作業者の選定が
> ありましたが、お客様のこのような作業者の選定は、請負業務上
> 問題ないのでしょうか?
>
> ※この作業者でなければできない作業ではありません。
> ※当然、管理者である私も出勤します。
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 請負業務における業務指示の範囲

著者sandalionさん

2010年05月25日 14:54

soumunosuke様

早速のご回答ありがとうございます。

やはり、このたびのお客様の行為は問題だということが
よくわかり、大変参考になりました。

ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP