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監査役設置会社と監査役会設置会社

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2010年05月23日 05:52

私が勤める会社は、非公開会社であり定款には、取締役会と監査役(3人以内、監査の範囲を会計に限定、)を置くとなっており、登記上、監査役設置会社となっています。当社の場合には、監査の範囲を会計に限定してあるために
監査役設置会社には該当しないのではないでしょうか?
登記上、監査役設置会社となっていることに対して問題はないのでしょうか?
③現在3名(常勤1名、社外2名)の監査役がいますが、監査役会を置くとはなっておらず、そうする必要はないのでしょうか?また、監査役会を置いた場合と置かない場合の違いはなんでしょうか?

以上、監査役設置会社監査役会設置会社の関係についてご教示ください。

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Re: 監査役設置会社と監査役会設置会社

著者soumunosukeさん

2010年05月24日 10:12

削除されました

Re: 監査役設置会社と監査役会設置会社

著者soumunosukeさん

2010年05月24日 10:22

はじめまして。
以下、ご参考まで回答申し上げます。

> ①監査役設置会社には該当しないのではないでしょうか?
 →貴社の場合、「監査役設置会社」ではありませんが、一方で取締役会設置会社となりますので委員会設置会社である場合または会計参与を設置している場合を除いて監査役を設置しなければなりません。(法327条第2号)

> ②登記上、監査役設置会社となっていることに対して問題はないのでしょうか?
 →会社法上で監査役設置会社に該当しない場合でも、監査役を設置するのであれば商業登記上は監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあっても、監査役設置会社として登記が必要です。(法911条第17号)

> ③現在3名(常勤1名、社外2名)の監査役がいますが、監査役会を置くとはなっておらず、そうする必要はないのでしょうか?また、監査役会を置いた場合と置かない場合の違いはなんでしょうか?
 →貴社が大会社である公開会社又は委員会設置会社で無い場合、監査役会の設置は必要ありません。(法328条第1項)尚、定款に定めることにより任意で監査役会を設置することは妨げられません。(法326条第2項)
監査役会の設置によるメリットとしては、監査方針や監査計画の策定等において効率的且つ機動的な体制を組むことが出来ます。但し、それによって監査役個人の活動その他を妨げる(逆の見方をすれば監査役同士の牽制機能的なものは余り期待できない)ものではありませんので、事務的負荷(登記、召集、議事録の作成等)とのバランスをお考えのうえ設置の可否をご検討下さい。(当方の私見としては、法による規定が無い場合は特段設置する必要は無いと存じます)

取り急ぎアドバイスまで。

> 私が勤める会社は、非公開会社であり定款には、取締役会と監査役(3人以内、監査の範囲を会計に限定、)を置くとなっており、登記上、監査役設置会社となっています。当社の場合には、監査の範囲を会計に限定してあるために
> ①監査役設置会社には該当しないのではないでしょうか?
> ②登記上、監査役設置会社となっていることに対して問題はないのでしょうか?
> ③現在3名(常勤1名、社外2名)の監査役がいますが、監査役会を置くとはなっておらず、そうする必要はないのでしょうか?また、監査役会を置いた場合と置かない場合の違いはなんでしょうか?
>
> 以上、監査役設置会社監査役会設置会社の関係についてご教示ください。

Re: 監査役設置会社と監査役会設置会社

著者新米カチョーさん

2010年05月26日 05:32

> はじめまして。
> 以下、ご参考まで回答申し上げます。
>
> > ①監査役設置会社には該当しないのではないでしょうか?
>  →貴社の場合、「監査役設置会社」ではありませんが、一方で取締役会設置会社となりますので委員会設置会社である場合または会計参与を設置している場合を除いて監査役を設置しなければなりません。(法327条第2号)
>
> > ②登記上、監査役設置会社となっていることに対して問題はないのでしょうか?
>  →会社法上で監査役設置会社に該当しない場合でも、監査役を設置するのであれば商業登記上は監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあっても、監査役設置会社として登記が必要です。(法911条第17号)
>
> > ③現在3名(常勤1名、社外2名)の監査役がいますが、監査役会を置くとはなっておらず、そうする必要はないのでしょうか?また、監査役会を置いた場合と置かない場合の違いはなんでしょうか?
>  →貴社が大会社である公開会社又は委員会設置会社で無い場合、監査役会の設置は必要ありません。(法328条第1項)尚、定款に定めることにより任意で監査役会を設置することは妨げられません。(法326条第2項)
> 監査役会の設置によるメリットとしては、監査方針や監査計画の策定等において効率的且つ機動的な体制を組むことが出来ます。但し、それによって監査役個人の活動その他を妨げる(逆の見方をすれば監査役同士の牽制機能的なものは余り期待できない)ものではありませんので、事務的負荷(登記、召集、議事録の作成等)とのバランスをお考えのうえ設置の可否をご検討下さい。(当方の私見としては、法による規定が無い場合は特段設置する必要は無いと存じます)
>
> 取り急ぎアドバイスまで。
>
> > 私が勤める会社は、非公開会社であり定款には、取締役会と監査役(3人以内、監査の範囲を会計に限定、)を置くとなっており、登記上、監査役設置会社となっています。当社の場合には、監査の範囲を会計に限定してあるために
> > ①監査役設置会社には該当しないのではないでしょうか?
> > ②登記上、監査役設置会社となっていることに対して問題はないのでしょうか?
> > ③現在3名(常勤1名、社外2名)の監査役がいますが、監査役会を置くとはなっておらず、そうする必要はないのでしょうか?また、監査役会を置いた場合と置かない場合の違いはなんでしょうか?
> >
> > 以上、監査役設置会社監査役会設置会社の関係についてご教示ください。


>お世話になりました。ありがとうございました。

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