相談の広場
以前取引のあった派遣会社(2009年3月まで)と再び受入契約を行なう事になりました。
その際の抵触日の設定があっているか教えて下さい。
受入開始日2010年5月17日 2ヶ月の契約
その際の抵触日は 2011年5月17日 で宜しいでしょうか?
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失礼致しました。
2ヶ月間の短期業務ということでしたので、勝手な先入観で「同一就業場所、同一業務での派遣受入が2009年3月以降全く無かった」(又は現行法におけるクーリングオフ期間をクリアしている)ことを前提に回答しておりました。
胸焼け様ご指摘の通り、同一業務での派遣受入を継続していらっしゃったのであれば初回受入日から起算して1年を経過する日の翌日(例えば2008年4月1日が受入開始日であれば、2009年3月31日の翌日=2009年4月1日)が抵触日となり、既に受入可能期間を超過していることとなります。
ですから、まずは上記の実態をご確認のうえ、既に抵触日に到達していらっしゃるようであれば、必要に応じて①労働者代表からの意見聴取を経て法規定上の“3年”を限度に受入期間を延長し、これを以って抵触日の通知を行う、②既に3年を経過してしまっているのであれば当該業務での派遣受入はできない、どちらかの判断をすることとなります。
前述の通り、当該就業場所における同一業務での派遣受入が無かった場合は、前段での回答で問題ないかと存じます。
尚、“同一業務”が何を指すかを図る上での最小組織単位については、貴社の組織体系及び業務内容そのものをお伺いしていない為、詳細については回答いたしかねますが、一般的には“指揮命令者”単位で判断されることが多いです。言い換えれば業務の詳細が異なっても同一指揮命令者の下で業務を行っている場合、同一業務と看做される場合がありますのでご注意下さい。
雑なアドバイスで混乱をきたしてしまい申し訳ありませんでした。
以上、ご参考まで。
> > 以前取引のあった派遣会社(2009年3月まで)と再び受入契約を行なう事になりました。
> > その際の抵触日の設定があっているか教えて下さい。
> > 受入開始日2010年5月17日 2ヶ月の契約
> > その際の抵触日は 2011年5月17日 で宜しいでしょうか?
>
> 接触日に関しては、一派遣会社・一派遣労働者単位で計るのではなくて「派遣先の業務単位」で計るので、上記の情報だけでは判断不可だと思います。
>
> 2009年3月以降も同じ業務に他の派遣会社から受け入れていた場合、既に接触日到達です。
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