相談の広場
こんにちは。最近総務部に異動になり、こちらのサイトを参考に仕事しております。さっそく質問させていただきます。このたび退職金の規定を変更しようとしているのですが、弊社は就業規則を労働基準監督署に届出をしておりません。この場合退職金規定だけを届出するというわけにはいきませんでしょうか?基本的な質問で申し訳ありませんがどうかよろしくお願いいたします。
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はじめまして。
貴社が就業規則の作成及び届出の義務(労働基準法第89条)があるものと前提としての回答となりますが、、
退職手当等に関する事項は、そもそも就業規則の任意的記載事項(定めがあるのであれば、必ず記載しなければならない事項)となりますので、退職金規程の類を作成したとしても就業規則に「別に定める○○規程に基づき・・」等の記載を最低限しておかなければなりません。(法第89条3の2)
したがって、基本となる就業規則の届出が無いものに関して監督署が受理することはありません。
よって速やかに同規程の届出準備のほか、就業規則の届出についてもあわせ準備(労働者代表からの意見聴取等、法第90条)をすすめ、周辺の諸規定についても記載内容ならびに届出義務の有無についてご確認頂くことを強くお勧めいたします。
以上、ご参考まで。
> こんにちは。最近総務部に異動になり、こちらのサイトを参考に仕事しております。さっそく質問させていただきます。このたび退職金の規定を変更しようとしているのですが、弊社は就業規則を労働基準監督署に届出をしておりません。この場合退職金規定だけを届出するというわけにはいきませんでしょうか?基本的な質問で申し訳ありませんがどうかよろしくお願いいたします。
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