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高年齢雇用継続基本給付金を受給するためには契約時間より実態が短い就労時間になっていたりしたら受給できないと聞いたことがあります。本当ですか?
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> > 高年齢雇用継続基本給付金を受給するためには契約時間より実態が短い就労時間になっていたりしたら受給できないと聞いたことがあります。本当ですか?
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> 質問の内容が良く分かりませんが、高年齢雇用継続基本給付金が支給されない場合として次のことが有ります。
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> ① 支給対象月に支払われた賃金が支給限度額(335,316円)以上の場合、支給されません。
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> ② 高年齢雇用継続給付の算定に係る算定された支給額が最低限度額(1,640円)以下であるときは、給付金は支給されません。
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> ご参考に為らないかも知れませんが、ご査収願います。
ありがとうございます。金額による制限はあっても時間に対してなんら支給を制限するものはないということですよね?
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