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労務管理

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短時間の従業員に有給付与

最終更新日:2010年06月01日 10:54

こんにちは
短時間労働者への年次有給休暇についてなのですが、
有給休暇の説明では、日数のみで記載されていて時間までは記載されていません。

1週3日 1日3時間の
従業員有給休暇を付与するのでしょうか?

宜しくお願い致します。

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Re: 短時間の従業員に有給付与

著者オレンジcubeさん

2010年06月01日 12:32

> こんにちは
> 短時間労働者への年次有給休暇についてなのですが、
> 有給休暇の説明では、日数のみで記載されていて時間までは記載されていません。
>
> 1週3日 1日3時間の
> 従業員有給休暇を付与するのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。

こんにちは。
所定労働時間が短い方であっても年次有給休暇は付与しなければなりません。
週3日の人ですから比例付与での付与日数となります。

Re: 短時間の従業員に有給付与

回答ありがとうございました。


> > こんにちは
> > 短時間労働者への年次有給休暇についてなのですが、
> > 有給休暇の説明では、日数のみで記載されていて時間までは記載されていません。
> >
> > 1週3日 1日3時間の
> > 従業員有給休暇を付与するのでしょうか?
> >
> > 宜しくお願い致します。
>
> こんにちは。
> 所定労働時間が短い方であっても年次有給休暇は付与しなければなりません。
> 週3日の人ですから比例付与での付与日数となります。

Re: 短時間の従業員に有給付与

著者いつかいりさん

2010年06月01日 22:43

>
> 1週3日 1日3時間の
> 従業員有給休暇を付与するのでしょうか?

就業規則に定めるところの休暇1日あたり
1)3時間相当の賃金
2)平均賃金(最低保障あり)

のいずれかを支払うことになるでしょう。

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