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中途採用者が確定申告をしていなかった場合の・・・

著者 初心者258 さん

最終更新日:2010年06月02日 11:07

中途採用者の住民税特別徴収へ切り替え手続きを行おうと役所連絡をしたのですが、「該当の方は21年度分が未納なので出来ません」という回答をもらいました。

更に、今年の確定申告に行っていないらしく、役所に21年度分の収入情報が入ってきていないとのこと。

・該当者は21年度9月に前職を退職。その後は失業給付を受けていました。


そこで質問なのですが、手順としては・・・

今から税務署へ前職退職時の源泉徴収票(+失業給付の書類?)を持って確定申告に行く。

これがベストなのでしょうか?



ペナルティ等含めご指導いただけると助かります。

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Re: 中途採用者が確定申告をしていなかった場合の・・・

著者kattuさん

2010年06月02日 18:11

> 中途採用者の住民税特別徴収へ切り替え手続きを行おうと役所連絡をしたのですが、「該当の方は21年度分が未納なので出来ません」という回答をもらいました。
>
> 更に、今年の確定申告に行っていないらしく、役所に21年度分の収入情報が入ってきていないとのこと。
>
> ・該当者は21年度9月に前職を退職。その後は失業給付を受けていました。
>
>
> そこで質問なのですが、手順としては・・・
>
> 今から税務署へ前職退職時の源泉徴収票(+失業給付の書類?)を持って確定申告に行く。
>
> これがベストなのでしょうか?
>
>
>
> ペナルティ等含めご指導いただけると助かります。



ご苦労様です

  中途採用者さんの確定申告が必要と思われます。
 9月退職で、以降失業で9月までの給与所得以外に
 副収入が無ければ、9月までいくら源泉徴収されていたか
 分かりませんが、一般的に源泉は還付されるでしょう。
 ・21年度の源泉徴収票
  ・生保、地震保険等の控除証明書
 ・失業中に支払った健康保険料および年金
 ・還付を受ける通帳
 ・認印

    等々お持ちになって、所轄の税務署に行かれるか、
 国税庁のホームページで、申告書を作成して郵送されても
 良ろしいかと思います。

 還付であれば、無申告加算税延滞税などのペナルティは
発生しません。

Re: 中途採用者が確定申告をしていなかった場合の・・・

21年度の住民税を納めていないなら、それを納めなくてはなりません。
納付期限を過ぎているようでしたら延滞利息を取られる可能性もあります。
実際は悪質な延滞で無い限り大丈夫だと思いますが。
いずれにせよ9月退職ならば結構な額になると思います。
比べて確定申告還付金はそれほどにはならない可能性があります。

とりあえず納税して確定申告すれば役所の人の言ってる条件はクリアできると思います。

Re: 中途採用者が確定申告をしていなかった場合の・・・

著者初心者258さん

2010年06月04日 17:26

kattu 様
flyingbird 様

後日税務署へ行かせることにしました。

回答ありがとうございました!

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