相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働災害により、約1年間欠勤し、定期昇給をカットされました。

著者 よよぎ さん

最終更新日:2010年06月03日 11:32

会社の就業規則では、欠勤が180日以上あった場合、定期昇給がカットされることになっています。よって、規則通りの対応な訳ですが、就業規則そのものが労働災害の被災者に対して不利益な扱いとなる規定ではないでしょうか。
こういった規定は有効なのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 労働災害により、約1年間欠勤し、定期昇給をカットされました。

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年06月03日 18:59

有給休暇の付与について労災での欠勤は除くことになっていますが、定期昇給についてまで言及していないと思います。
給与というものは労働の対償として支払われる賃金なので、労災だから労働をしたものとする判断はできないのではないでしょうか。その観点から昇給も労働の対償と考えられると解釈しますが、どうでしょうか。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 労働災害により、約1年間欠勤し、定期昇給をカットされました。

著者わからへんさん

2010年06月04日 07:36

労災の被害者心情からすれば、不公平であるとのことの考えも理解できます。しかしながら、過去1年間、通常に勤務した者との比較からすれば、区分した考え方は当然であります。定期昇給の意義はやはり、前年の実績の有無であります。従って、健康を回復されたわけですから、これからは、実績を積み上げることと、労災が少なくなるような予防について腐心すべきかと思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP