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従業員持株会の解散について

著者 ガテマラ さん

最終更新日:2010年06月10日 11:52

この度、従業員持株会を解散することになりました。
解散理由は、設立当時の思惑と相違してきた事によります。
恐れ入りますが、持株会の解散手順及び注意点等について
ご教授いただきたいと存じます。
・現在の状況
民法上の組合
②会員とは口頭にて解散同意済み(みなし配当源泉税についても同意済み)
③買い取り価格は、規約に定める(=購入価格と同額)
④自己株取得により持株会を解散
⑤6月下旬の株主総会により自己取得を決議見込み
⑥未上場会社
 
 どうか、よろしくお願い致します。

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