相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
時短勤務をしています従業員より、『半休を取得したい』と連絡がありました。
当社の就業規則では、『満3歳未満の子を養育する場合には最高1時間15分の時短勤務が可能』と定めております。
通常の勤務時間は、
10:00~18:15(休憩1時間の7時間15分労働)
時短勤務者の勤務時間は、
10:00~17:00(休憩1時間の6時間労働)です。
上司の見解としましては、
『半休取得時は休憩無しの3時間労働とし、有給休暇を0.5日消化させる(休暇となる3時間分は控除しない)』
というものでした。
会社内での運用の問題かと思いますが、
他社ではどのようにされているのかお伺いしたく
投稿いたしました。
労基法上、何か問題が無いのかという点もご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
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御社の上司様の見解でも間違っているとはいえません。
H22.4.1からの労基法改正により、5日以内分の年休は時間単位での取得もしても良いとなりました。
(協定を結んでおけばの話ですが)
(条文上は、時間単位の年休を付与することが”できる”なので、そういう規定を設定しなくても、別に問題はありません。)
改正前は1日単位での取得でしたが、どの会社さんでも、
たいてい半日休暇を認めていたと思います。
これでも問題なかったのです。法定以上の取り決めですから。
通常、”半”休とするのですから、文字通り労働時間の半分の時間を
年休とする場合がほとんどと思いますが、中には
9~18時(休憩は12~13時)の場合の”午前半休”は、
9~12時と、所定労働時間の3時間だけを半休とする会社もあったりします。午後半休は逆に、13~18時の5時間となります。
上司様の見解も、まったく法に違反するというわけでもなく、
通常考えうる範囲の措置であるので問題はございません。
ただ、こういうことがまた起こりえる場合は、就業規則なりその他準じる規則なりに定めて周知しておいたほうが
今後の疑義が発生しなくなりますので、そのほうが良いかと思います。
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