相談の広場
いつもお世話になっております。
解任された前社長が会社の近くに
社宅として借りていた部屋を解約し
退居していただいたのですが、
契約項目にある、犬猫などの飼育持込み、
釘の打ち付けの禁止にも関わらず
犬の持ち込みによると思われる
壁・床材の破損と汚れ、犬の毛・汚物、犬臭、
釘の打ち付け、設置棚などの未撤収、
大量ごみ放置のまま退居されました。
大量に残された部屋のゴミ処理、
床の拭き掃除、はばき(ベランダ)の
犬のおしっこの後処理など私で
できる範囲のことをいたしまして、
本来なら床、壁の全面張り替えなどで
50万円以上係るところを家主さん代理会社のご理解で、
汚れ、破損部分の張替・修理、犬臭クリーニング等で
総額20万円程に押さえていただけました。
本来、契約者が退居する際に必要な、
畳の張替、部屋クリーニング代を差し引いた
約10万円を前社長に請求したところ、
立会していないから払えないと怒りの電話を
いただいてしました。
この請求は、間違っていたのでしょうか。
どなたかお知恵拝借できませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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あかんたれのアンさん、こんにちは
社宅ですと、通常は会社と利用者(従業員)との利用規定等を結ぶはずですが、当時は社長ですから規定が無かったのでしょうね。
規定がない場合には、一般通念に従うのが通常と思います。 民法の考えでいけば、当人の責任によるものならば当人が負担するべきです。 立ち会いをしていないことを理由に出来るのは、本人に覚えが無い部分と、通常の賃貸退去での負担を越えているような部分です。(例として消耗分を考慮しないとか、一部の修繕に全部を修理した等)
この判定には、国土交通省が出したガイドラインが参考になります。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-9-jyuutaku.pdf
結論を言えば、当人の責任のよるもので、合理的な範囲での
請求は問題ありません。ガイドラインに沿ったものであるかは賃貸の仲介に聞けば確認できるでしょう。 当人の責任によるかは当人は良く判っているはずです。
その範囲ならば、請求は可能です。
実際の請求書、仲介会社からの説明か資料により、理解を得てみたら如何でしょうか。
出張者アンさん
もし、法人契約でなく、居住者本人が契約当事者ならば、本来は 契約当事者が立ち会いをするべきで、会社側は委任を受けない限り、退去の立ち会いが出来ないと思います。
ですから以下は法人契約の前提で記載します。
会社の規定や考えかたによりますが、法人契約なら必ずしも当人が立ち会う必要はありません。 但し、当人の立ち会いが無い場合でも、当人の責任によるものと、それ以外:一般消耗等は明確にした方が良いでしょう。
当社の場合には、本人(居住者)、総務担当、仲介の都合が合わない場合には、総務が責任をもって退去立ち会いをしますが、事前に 本人には部屋を見せて貰って、もともと壊れていたもの、消耗部分、当人の不注意によるものは確認しております。
今回の件は、これが事前にあれば、もう少しもめなかったかもしれません。 とは言え、これからでも構わないので、ご当人に 自分の責任のよる部分は確認して貰って、賃貸契約で定められた範囲については理解して貰ったら如何でしょうか?
個人の賃貸契約では消費契約法が適用可能なので、聞いていないことをゴネルことは可能ですが、法人契約ではそれは出来ません。 社宅である限り、賃貸契約の内容に準じて、個人の責任による部分は支払って貰うことは可能とは思います。
>新社長の指示で動いているのだから、担当部門に問題はない
居住者は全額負担しなくても良いのですが、新社長の方針ならば、それに従うしかないですよね。個人責任によるものを本人の負担とすることは不当ではありません。
但し、大事なのは、請求の内容が合理的かだと思います。
居住者の責任による追加費用と契約により本来支払うべき費用(清掃費など)に対しては、居住者は支払う必要があります。 それに対して、どの程度 個人負担を求めるかは会社の考え方だと思います。 現在の会社が、新社長の管理下にある以上 それに従うしかありません。
もし特約を定めたければ、自分が居た時に規定しなかった前社長に落ち度があるように思います。
それをあなたに言う前社長には、自己矛盾に気づいて欲しいですね。
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