相談の広場
取締役会 会次第(議案のみを抜粋)
A案
第1号議案 剰余金処分案の件
第2号議案 定時株主総会招集通知及び付議議案の件
(1)開催日時 場所
(2)剰余金処分の件
*(3)取締役選任の件
*(4)退任取締役に対する退任慰労金支出の件
(5)取締役の報酬額の件
B案
第1号議案 剰余金処分案の件
*第2号議案 取締役候補者の件
*第3号議案 退任取締役に対する退任慰労金支出の件
第4号議案 取締役の報酬額の件
第5号議案 定時株主総会招集通知及び付議議案の件
(1)開催日時 場所
(2)剰余金処分の件
(3)取締役選任の件
(4)退任取締役に対する退任慰労金支出の件
(5)取締役の報酬額の件
●A案では、第2号議案の説明の際(3)(4)を説明するので、あえて独立議案としなくてよいという考え方。
●B案では、取締役会規程により「総会付議案」は「取締役会」の決議事項となっているので、当然独立議案として付議すべきであるという考え方。
●A案、B案いずれの方法が、正しいのか教えてください。
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ル・コックンさん、こんにちは。
すでにいくつもの回答が寄せられていますが、つかさ法務事務所さんがおっしゃられるように、決算の確定を決議し、それを受けて報告事項、決議事項を含む総会招集の決定となりますよね。
そして、計算書類の注記表には定時総会の配当に関する内容が記載されていますので、実質的には計算書類の確定により剰余金処分の内容も決まっているといえます。もちろん、別途積み立て等、配当以外の剰余金処分があれば別ですが。
その意味からはA案でも充分なのかなという気はします。商事法務から出版されている「議事録作成マニュアル」でもA案が紹介されていますからね。
ただ、当社は従来からB案をとっておりまして、個別に議案内容を決議したあと、あらためて日時場所等を含め総会の招集を決議しています。当然報告事項、決議事項とも議案の内容の説明は重複するのでしていませんが。
以上参考までにお伝えします。
> ル・コックンさん、こんにちは。
>
> すでにいくつもの回答が寄せられていますが、つかさ法務事務所さんがおっしゃられるように、決算の確定を決議し、それを受けて報告事項、決議事項を含む総会招集の決定となりますよね。
>
> そして、計算書類の注記表には定時総会の配当に関する内容が記載されていますので、実質的には計算書類の確定により剰余金処分の内容も決まっているといえます。もちろん、別途積み立て等、配当以外の剰余金処分があれば別ですが。
>
> その意味からはA案でも充分なのかなという気はします。商事法務から出版されている「議事録作成マニュアル」でもA案が紹介されていますからね。
>
> ただ、当社は従来からB案をとっておりまして、個別に議案内容を決議したあと、あらためて日時場所等を含め総会の招集を決議しています。当然報告事項、決議事項とも議案の内容の説明は重複するのでしていませんが。
>
> 以上参考までにお伝えします。
●行政書士泉つかさ法務事務所さん、トラきちさんありがとうございました。
はじめて投稿しましたが、こんなに早く解決するとは正直思って
思っていませんでした。
改めて総務の森のファンになりました。
このサイトで勉強をしていきたいと思います。
ありがとうございました!
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