相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

事業所内での窃盗行為に対する懲戒は

著者 じろうじま さん

最終更新日:2010年06月21日 23:56

事業所内で、窃盗行為を常習的に行っている社員がおり、懲戒処分をしたいのですが、どのような処分が妥当でしょうか?

窃盗内容は軽微といえば軽微で、事務所の中に設置してある冷蔵庫の中にある他人の缶コーヒーなどを、人のいない時に盗っています。
(確認できただけでも、計14点は窃盗しています)
当該社員が犯人であることは、防犯カメラを設置して証拠として押さえてあります。

就業規則上、もちろん懲戒解雇もあるのですが、厳しすぎるので普通解雇(30日前解雇予告)か、説得して自己都合にもっていくのがいいのか・・・


みなさんの体験例や他の事例もあれば教えて欲しいです。
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 事業所内での窃盗行為に対する懲戒は

著者smileyさん

2010年06月22日 09:22

冷蔵庫の中の缶コーヒーは私物ですよね?

>窃盗行為を常習的に行っている

とあり証拠VTRがあるとしていますが、
本人へは確認や注意をしたのでしょうか?
今まで知っていて見過ごしてきたのですか?

注意をしていても続けているのであれば何らかの処分は仕方が無いですが、何も言わず放置していたのであれば、本人に問い詰めた時に、言い訳をされる可能性があります。
・自分のものかと思った。
・冷蔵庫にあるので飲んで良いものと思っていた。
・自分のものでないことは知っていて飲んでしまったが、後から買って戻すつもりであった。
など。

他人の缶コーヒーを飲んだことを理由に解雇は難しいのではないでしょうか?
何度言ってもやめないようであれば、
それこそ今度見つけたら解雇すると忠告し、一筆書かせたらどうでしょうか。
解雇すると、逆に不当解雇と訴えられる可能性はあるのではないでしょうか。

Re: 事業所内での窃盗行為に対する懲戒は

著者ごんジろうさん

2010年06月22日 10:18

> 事業所内で、窃盗行為を常習的に行っている社員がおり、懲戒処分をしたいのですが、どのような処分が妥当でしょうか?

私も smiley さんが仰っているように本人への確認が必要不可欠だと思います。


> 窃盗内容は軽微といえば軽微で、事務所の中に設置してある冷蔵庫の中にある他人の缶コーヒーなどを、人のいない時に盗っています。

冷蔵庫の中にあるもの以外の窃盗容疑はないのですよね。


> 就業規則上、もちろん懲戒解雇もあるのですが、厳しすぎるので普通解雇(30日前解雇予告)か、説得して自己都合にもっていくのがいいのか・・・

就業規則違反であるとしても他人の缶コーヒーを飲んだことで解雇にするのは難しいと思います。

ひょっとしたら、事務所の冷蔵庫は共有なので中のものも勝手に飲んでよいと思っているのかもしれません。

なぜ、冷蔵庫の他人の所有物を盗ってしまうのかを糺すべきでしょう。

じろうじまさんが「人のいない時に盗っています」という表現をなさっています(飲んでしまうではない)ので、クレプトマニアという可能性も考慮したほうがよいのではないでしょうか。

Re: 事業所内での窃盗行為に対する懲戒は

著者じろうじまさん

2010年06月22日 22:26

返信ありがとうございます。

本人への確認などはまだ行っていません。
ただ、冷蔵庫内に「他人の私物なので勝手に持ち出さないこと」や「見つけ次第警察に通報します」などといった張り紙をしてあります。
他にも、缶コーヒーそのものにも「取るな」などと記載したテープを貼ったりしています。
それらを実質的な警告として考えていました。

それでもまだ続けていますので、「盗んでいる」との認識は明らかに本人にもあるように思います。
事務所内に人がいるときなどは、やはり冷蔵庫を開けてあさるようなことはしてはいません。

仮に注意して冷蔵庫は漁らなくなったとしても、今後まともな信頼関係が築いていけるとも思えないので、解雇処分を含めた労働契約の解消の方向性を考えてご相談した次第です。

Re: 事業所内での窃盗行為に対する懲戒は

著者smileyさん

2010年06月23日 09:48

張り紙などの防衛策は行ってると言うことは、よほど日常的に行われているのですね。
それでも続けるのは異常な行動だと思いますが、証拠があって一度も直接注意していないのは何故なのでしょうか?
いきなり解雇を言い渡すのではなく、やはり犯人と思われる人との話し合いが必要なのではないでしょうか。
本人に自分が犯人であると認めさせることが必要で、そのうえで、一筆書かせる。
信頼関係はすでに無くなっているのでしょうが、
犯人と思われる人が、どのようなな人物かはわかりません。
常識の無い人ほど、言いがかりや自己中心的な主張をする人が多い気がします。

たとえば、会社の現金を¥1000を横領していた場合、
金額に関係なく横領は解雇事由にあたりますが、
本人は「ちょっと借りただけで返すつもりだった。」と言い、
金額も本人がすぐに返せる金額なので、完全に横領したとは見られないケースがあると聞きます。
本人が解雇無効を訴えると、会社側が負ける可能性はあります。
懲戒解雇では尚更争いにはなりませんか?
このような争いになると、余計な労力と費用がかかるうえに、
負けると再度そのものを雇用することになり、
解雇した時点から解雇取り消しの時点までの給与も支払わなくてはならなくなる場合もあります。

解雇、ましてや懲戒解雇するのであれば、
・完全な証拠があり、本人も認めている。
・再三注意したにもかかわらずやめなかった
・次回発覚したら解雇すると警告し、本人も了承し一筆ある。
くらいは必要だと思います。

解雇ではなく、本人に証拠を見せて依願退職に持っていくのがよいのではないでしょうか。

Re: 事業所内での窃盗行為に対する懲戒は

著者ごんジろうさん

2010年06月23日 10:06

> 本人への確認などはまだ行っていません。
> 「見つけ次第警察に通報します」などといった張り紙をしてあります。

防犯カメラを設置していることと合わせて考えますと対策というより陰湿さを感じます。


> 「盗んでいる」との認識は明らかに本人にもあるように思います。

推測ではなく、本人と話し合われるべきですね。
クレプトマニアであれば、病気とも判断されますから、しかるべき処置をとることも可能だと思います。


> 今後まともな信頼関係が築いていけるとも思えない

確かに信頼関係を築くのは難しいと思いますが、このような状況になるまで放置していた(話し合いもせずに貼紙だけ)というのは、社内いじめのようにも感じられます。

退職させるにしても訴えられないようにということを考慮しますと解雇でなく合意退職にもっていくほうがよろしいかと思います。

Re: 事業所内での窃盗行為に対する懲戒は

著者じろうじまさん

2010年06月23日 19:13

回答ありがとうございます。

ご指摘のとおり、防犯カメラで窃盗を把握しながらも、どういう処分が適当なのか考えているうちにズルズル放置した状態になってしまってました。

お二人のアドバイス通り、説得して自己都合退職にもっていけるのがベストだと思いますが、合意に至らなかった場合の打つべき手段を迷ってました。

ありがとうございました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP