相談の広場
給与規則などで、賞与の「基準日」というものを設定しているのをよく見かけますが、「基準日」は何のためにあるのでしょうか?
賞与の支給対象者を明確にするためでしょうか?
例えば、3月決算の会社で、賞与支給日が6月15日の場合、「対象期間を10月1日から3月31日までとする。」「基準日を5月15日とする。」というような場合です。
この場合、5月16日から6月14日の間に退職した人は支給対象になるのでしょうか、ならないのでしょうか?
3月31日まで会社にいて会社に貢献していて、4月1日に転職した人の場合はどうなんでしょうか?
また、社会保険の資格を喪失した後に支払われる賞与はどのように扱われるのでしょうか?
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こんにちは。m_thriftといいます。
> 給与規則などで、賞与の「基準日」というものを設定しているのをよく見かけますが、「基準日」は何のためにあるのでしょうか?
> 賞与の支給対象者を明確にするためでしょうか?
そのとおりです。
よく賞与規定に記載されている基準日ですが、通常の会社では「基準日に在籍して
いること」を賞与支給の要件としていることが多いです。
→賞与支給日に在籍している者に支給する・・・など
> 例えば、3月決算の会社で、賞与支給日が6月15日の場合、「対象期間を10月1日から3月31日までとする。」「基準日を5月15日とする。」というような場合です。
> この場合、5月16日から6月14日の間に退職した人は支給対象になるのでしょうか、ならないのでしょうか?
ここで言われている「基準日」が在籍要件であれば、支給されます。
> 3月31日まで会社にいて会社に貢献していて、4月1日に転職した人の場合はどうなんでしょうか?
この場合は5月15日在籍が支給の要件であれば、支給されません。
確かに、賞与は会社に対する貢献へのご褒美ですが、逆に言うと給与とは異なり、
会社の裁量で支給の有無を決めても問題ない(判例もあるようです)とされている
ので、会社の定めた賞与規定の要件に従うことになります。
> また、社会保険の資格を喪失した後に支払われる賞与はどのように扱われるのでしょうか?
退職後に支払われる賞与などという意味であれば、健康保険と厚生年金は徴収され
ません。ただし、雇用保険については、退職日時点で加入していた場合、徴収対象と
なります。
在籍中に雇用契約の変更などで社会保険対象外となった場合は、賞与支給月が
未加入となっていれば徴収しません。
> 給与規則などで、賞与の「基準日」というものを設定しているのをよく見かけますが、「基準日」は何のためにあるのでしょうか?
> 賞与の支給対象者を明確にするためでしょうか?
>
> 例えば、3月決算の会社で、賞与支給日が6月15日の場合、「対象期間を10月1日から3月31日までとする。」「基準日を5月15日とする。」というような場合です。
>
> この場合、5月16日から6月14日の間に退職した人は支給対象になるのでしょうか、ならないのでしょうか?
>
> 3月31日まで会社にいて会社に貢献していて、4月1日に転職した人の場合はどうなんでしょうか?
>
> また、社会保険の資格を喪失した後に支払われる賞与はどのように扱われるのでしょう
こんにちは。
対象者を減らす目的だと思います。
会社によっては、退職後であっても、定年退職者には、支給日在籍要件があっても支払ったりする会社があると思いますが、逆に支払っていない会社もあると思います。
本来は賞与対象期間の業績等で支払われるものなので、支給日在籍要件もおかしいと思いますが、要件があるということは、人数を減らす目的でもうけているとしか思えてなりません。
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