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労務管理

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遡及加入した雇用保険料の労働者負担分について

著者 トマト さん

最終更新日:2010年06月21日 13:47

こんにちは。
社長1人、従業員3人の有限会社で経理をやっているものです。
初心者なもので処理に確信を持てないものがあり、ご教授いただきたく投稿させていただきます。

この度社長と交渉の末なんとか労働保険に加入いたしました。(健保と厚生年金はまだです・・・)
私が働き始めたのが1年半ほど前で、その時期まで遡及して加入することもできました。
遡及した期間の労働者負担分の保険料を、次回の給与から一括か分割で控除しようと思います。

この場合、

給与-今月分の雇用保険料-遡及期間分雇用保険料=課税対象金額

ということで大丈夫でしょうか?
源泉徴収の金額を計算するときに、遡及分も控除していいのかどうかいまいち確信が持てず・・・

初歩的な質問で申し訳ございませんが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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Re: 遡及加入した雇用保険料の労働者負担分について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年06月21日 20:03

それで処理されて問題ありません。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 遡及加入した雇用保険料の労働者負担分について

著者トマトさん

2010年06月21日 20:09

> それで処理されて問題ありません。
>
> ======================
> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

勝田さま

早速のご返信ありがとうございます。
すっきり致しました。
ありがとうございました。

Re: 遡及加入した雇用保険料の労働者負担分について

著者nakasugiさん

2010年06月23日 23:38

労働保険の年度更新の申告も遡及して行うこととなろうかと
考えます。

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