相談の広場
労働者を派遣しております。宿泊者の朝食サービスを行うホテルに派遣を行っているのですが、弊社から派遣している労働者が、同時に三人遅刻してしまいました。それに伴い、遅刻したその日に、その中の一名の契約解除を、派遣先のホテルより、メールにて弊社担当者に通告がありました。この場合、30日前の契約解除の事前申し込みには当たらない、派遣労働者の責に帰する事由として扱われるのでしょうか?1年間の派遣契約ですが、まだ3ヶ月足らずで、しかも初めての遅刻でした。
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> 労働者を派遣しております。宿泊者の朝食サービスを行うホテルに派遣を行っているのですが、弊社から派遣している労働者が、同時に三人遅刻してしまいました。それに伴い、遅刻したその日に、その中の一名の契約解除を、派遣先のホテルより、メールにて弊社担当者に通告がありました。この場合、30日前の契約解除の事前申し込みには当たらない、派遣労働者の責に帰する事由として扱われるのでしょうか?1年間の派遣契約ですが、まだ3ヶ月足らずで、しかも初めての遅刻でした。
こんにちは。
派遣社員が就労したいというところを、派遣先の会社が契約を解除すると、派遣法の改正で、派遣先が派遣元に対して賠償金を支払う必要があると思います。
派遣先にとって遅刻は重大なことかもしれませんが、1回の遅刻で契約解除は、この要件に該当する可能性があると思います。
専門の機関にお問い合わせするほうが良いと思います。
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