相談の広場
最終更新日:2010年06月28日 12:45
兼務役員の方の賞与基準について教えてください。
前置きとして、以前兼務役員の方の給与を役員分・従業員分とに区分けせず支給していました。しかし、昨年これを明確に区分するようにしました。従って従業員分給与が明確になりました。
昨年以前の従業員分賞与については、基準がないため一般従業員の最高額者の給与を基準に算定していたのですが、その方が定年退職され次の従業員の給与最高額が下がりました。従って兼務役員の方の従業員分賞与算定基準額を下げて計算したところ、従業員分の基準額が明確になったのでこの額が基準ではないかと指摘されました。
従業員賞与算定基準が一般従業員と兼務役員の従業員分とで変わってもよいのか教えてください。(算定は、基本給×月数です)
今のまま、従業員給与最高額とすると兼務役員の方の基準(算定基本給)が毎回変わることもあります。
法的に問題が出ることがあるでしょうか。
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さむしんぐ さん こんにちは。
使用人兼務役員の使用人分賞与は
1.他の使用人と同一の支給日である事
2.1で支給時期が同一でも、過去に未払計上したものでない事
3.他の同格職務等の使用人と比較し適正な額である事
つまり、使用人分給与等に基づき他の使用人と同様な基準で、同一時期に実際に支給するようにしなければ、使用人分賞与として認められなくなる可能性があります。
毎回基準が変わるのは、あまりよろしくないと思います。
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> 兼務役員の方の賞与基準について教えてください。
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> 前置きとして、以前兼務役員の方の給与を役員分・従業員分とに区分けせず支給していました。しかし、昨年これを明確に区分するようにしました。従って従業員分給与が明確になりました。
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> 昨年以前の従業員分賞与については、基準がないため一般従業員の最高額者の給与を基準に算定していたのですが、その方が定年退職され次の従業員の給与最高額が下がりました。従って兼務役員の方の従業員分賞与算定基準額を下げて計算したところ、従業員分の基準額が明確になったのでこの額が基準ではないかと指摘されました。
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> 従業員賞与算定基準が一般従業員と兼務役員の従業員分とで変わってもよいのか教えてください。(算定は、基本給×月数です)
> 今のまま、従業員給与最高額とすると兼務役員の方の基準(算定基本給)が毎回変わることもあります。
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> 法的に問題が出ることがあるでしょうか。
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