相談の広場
ご質問があります。
中途採用の社員を3/1日に採用して、有休を6月21日に10日出ますと言ったのですが、規則をみると、3月21日に10日出るのかなぁと不安に最近思い出しました。
下記の文面からすると、どのように解釈されますでしょうか?
10年くらい前の過去の事例をみると2月1日に入社した人は6月21日に10日出していました。どなたかお教えください。一斉付与については3月21日にしています。
①.入社日
3/21~ 4/20 付与日 6/21 休暇日数 10日
4/21~ 5/20 7/21 10日
5/21~ 6/20 8/21 10日
6/21~ 7/20 9/21 10日
7/21~ 8/20 10/21 10日
8/21~ 9/20 11/21 10日
入社直後の3月21日に11日その後勤続1年増すごとに1日加算、3年目より2日加算、20日を限度とする
②.入社日
9/21~10/20 付与日 12/21 休暇日数 3日
10/21~11/20 1/21 2日
11/21~12/20 2/21 1日
12/21~ 3/20 0日
入社直後の3月21日に10日その後勤続1年増すごとに1日加算、3年目より2日加算、20日を限度とする
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> ご質問があります。
> 中途採用の社員を3/1日に採用して、有休を6月21日に10日出ますと言ったのですが、規則をみると、3月21日に10日出るのかなぁと不安に最近思い出しました。
> 下記の文面からすると、どのように解釈されますでしょうか?
> 10年くらい前の過去の事例をみると2月1日に入社した人は6月21日に10日出していました。どなたかお教えください。一斉付与については3月21日にしています。
>
> ①.入社日
> 3/21~ 4/20 付与日 6/21 休暇日数 10日
> 4/21~ 5/20 7/21 10日
> 5/21~ 6/20 8/21 10日
> 6/21~ 7/20 9/21 10日
> 7/21~ 8/20 10/21 10日
> 8/21~ 9/20 11/21 10日
> 入社直後の3月21日に11日その後勤続1年増すごとに1日加算、3年目より2日加算、20日を限度とする
> ②.入社日
> 9/21~10/20 付与日 12/21 休暇日数 3日
> 10/21~11/20 1/21 2日
> 11/21~12/20 2/21 1日
> 12/21~ 3/20 0日
> 入社直後の3月21日に10日その後勤続1年増すごとに1日加算、3年目より2日加算、20日を限度とする
こんにちは。
ご質問の意味が分かりかねます。
御社は入社後3ヶ月経過後に所定の日数が付与されるということでしょうか。
一方で一斉付与日があるのですよね。
3月1日入社の方は、3月21日に一斉付与するべきです。
> > こんにちは。
> > ご質問の意味が分かりかねます。
> > 御社は入社後3ヶ月経過後に所定の日数が付与されるということでしょうか。
> > 一方で一斉付与日があるのですよね。
> > 3月1日入社の方は、3月21日に一斉付与するべきです。
>
> 返信ありがとうございます。
> そうですよね、勝手に6月21日と思い込んでいて、この文章だと、そう思うのでは?と考えてました。
> 入社3ヶ月後に10日付与しています。
> 一斉付与日と入社3カ月後の付与どちらを優先するのでしょうか?それぞれの会社の解釈で違うのでしょうが。3/1入社社員は3カ月待たないで、10日もらえるのは不公平のような気がするのですが。すみません。
こんにちは。
本来は個人毎に入社日が異なりますから、理想を言えば個人毎に管理する必要があるのです。
しかし、数名の会社であればかのうであっても、大人数の会社であるならば、個人毎に付与日が異なりますと管理がむずかしいですよね。そこで一斉付与を採用している会社が多いのです。
御社も確かにその人は有利かもしれませんが、3ヶ月前よりも一斉付与日が先に到達するのであれば付与すべきです。
ただ、不公平感をなくす意味で、次の方法を採用されてみてはいかがでしょうか。
入社後3ヶ月経過前に、一斉付与日が到来する社員には、年次有給休暇は付与するが、3ヶ月経過するまでは年次有給休暇は使用できない。
そうすれば付与日が前倒しになるだけで、他の社員とどう条件になると思います。
御社は、3ヶ月以内の欠勤は、付与された後は年次有給休暇に振替は可能なのでしょうか。
貴社では労働基準法を下回らないよう、
入社6ヶ月より前に会社規定の一斉付与日が来る方と来ない方の付与の仕方を分けていて、
かつ労働基準法より労働者に有利な付与の仕方をなさっているのですね。
労働基準法では、入社6ヶ月経過時に10日分を付与しなければならないと規定されているため、
入社6ヶ月時点で10日分が付与されていなければ違法となります。
貴社の規定の①に該当する方は、
入社6ヵ月後の法定付与日が貴社規定の一斉付与日より前に来てしまいますので、
最低でも入社6ヶ月後に10日分を付与する必要があるわけですが、
貴社ではそれを少し前倒しして、2~3ヶ月後(就業規則で規定された日)に10日分付与しているわけです。
そして、これは初回分の付与ですから、次の一斉付与日には11日分付与することになります。
貴社規定の②に該当する方は、
入社6ヵ月後の法定付与日より前に貴社規定の一斉付与日が来る方です。
この方たちには、一斉付与日に10日分が付与されてさえいれば、労働基準法の規定を満たしますので、
本来なら一斉付与日より前に年次有給休暇を付与する必要はないのですが、
貴社規定により、0~3日の法定外年次有給休暇を付与しているわけです。
で、ご質問の3/1入社の方の場合、
労働基準法上は入社6ヵ月後である9/1に10日分が付与される方ですが、
貴社規定②に基づき、法定外年次有給休暇はなし、3/21に10日付与ということになります。
来年の3/21には11日分付与です。
なお、10年くらい前の事例については、
入社6ヶ月より前に10日分が付与されていますから、少なくとも労働基準法違反ではありません。
その当時の就業規則がどうだったのか不明なので、
ご質問の内容からだけでは就業規則に反していたのかどうかまでは判断しようがありません。
その後、現在の就業規則のように改定されたのかもしれませんしね。
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