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労務管理

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住宅ローン利子補給金の標準報酬算入の可否について

最終更新日:2010年07月04日 23:01

住宅ローンを組んでいる従業員に対して、銀行への支払利息に応じて利子補給することを検討しています。支払い方法は、年一回、一年間の利息の実額に対して支払う予定です。その場合、その利子補給金は社会保険料を計算する上での標準報酬賞与)に該当するのでしょうか。もしするなら、標準報酬OR標準賞与いずれに該当するのでしょうか。私の考えでは、支払い方法は年一回ではあるが、交通費と同じように、月割り額を標準報酬とすべきと思いますが、よくわかりません。

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