相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職時の社会保険料徴収について

最終更新日:2010年07月02日 14:55

総務初心者です。
ご質問させてください。

幣社は、20日締め当月27日支払いです。

この度、7月31日に退職する者がおります。

この場合は、7月27日に支払う給与では

7月分と8月分の2ヶ月分を徴収することになるのでしょうか。

また7月21日~7月31日分は日割りで8月27日に支払います。

この場合は、徴収しないという事で宜しいのでしょうか。


過去スレを探しても見つけられなかったので

新規でご質問をさせて頂きました。

宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 退職時の社会保険料徴収について

著者よつばさん

2010年07月02日 20:04

社会保険料は、その月の月末最終日の時点で加入している加入先に支払う、と憶えると分かりやすいですよ。給与の〆切とは関係ありません。

7/31退職ということは、7/31まであなたの会社で社会保険に加入していて8/1から資格喪失しますから、7月分は保険料が必要、8月分は不要です。

もし、7/30退職すると給与からは7月分を控除しません。7/31から、ご本人は何らかの社会保険や国保に加入するはずですから、そちらへ保険料を支払うことになります。

ところで、あなたの会社は初任給で社会保険料を控除しているでしょうか?たとえば4月入社しても4月給与では控除せず、5月給与で初めて保険料を控除している企業もあります。5月給与は、5月勤務分で支給額を算出しても、社会保険料だけ月遅れで4月分を控除している会社、ということです。
この場合、7月の給与では6月分の社会保険料を控除していることになるため、足りない7月分保険料も控除する必要が出てきます。

給与台帳で、過去の退職者の社会保険料がどのように控除されている会社なのか、確認してみたほうが良いですよ。

Re: 退職時の社会保険料徴収について

著者オレンジcubeさん

2010年07月05日 08:53

> 総務初心者です。
> ご質問させてください。
>
> 幣社は、20日締め当月27日支払いです。
>
> この度、7月31日に退職する者がおります。
>
> この場合は、7月27日に支払う給与では
>
> 7月分と8月分の2ヶ月分を徴収することになるのでしょうか。
>
> また7月21日~7月31日分は日割りで8月27日に支払います。
>
> この場合は、徴収しないという事で宜しいのでしょうか。
>
>
> 過去スレを探しても見つけられなかったので
>
> 新規でご質問をさせて頂きました。
>
> 宜しくお願い致します。

こんにちは。
御社の社会保険料の徴収はどうなっているのかを確認して下さい。
本来7月に控除するべき社会保険料が6月分ならばその方は1ヶ月分を徴収。7月に7月分を控除しているということであれば控除する社会保険料の控除はありません。

Re: 退職時の社会保険料徴収について

よつば 様

ご返信ありがとうございました。

社保の徴収は「前月」となっているようです。
では、ご教示頂いたように
7月31日退職の場合は、6月分と7月分の2ヶ月分の徴収が必要という解釈で宜しいでしょうか。

度々のご質問で失礼致します。

宜しくお願いします。




> 社会保険料は、その月の月末最終日の時点で加入している加入先に支払う、と憶えると分かりやすいですよ。給与の〆切とは関係ありません。
>
> 7/31退職ということは、7/31まであなたの会社で社会保険に加入していて8/1から資格喪失しますから、7月分は保険料が必要、8月分は不要です。
>
> もし、7/30退職すると給与からは7月分を控除しません。7/31から、ご本人は何らかの社会保険や国保に加入するはずですから、そちらへ保険料を支払うことになります。
>
> ところで、あなたの会社は初任給で社会保険料を控除しているでしょうか?たとえば4月入社しても4月給与では控除せず、5月給与で初めて保険料を控除している企業もあります。5月給与は、5月勤務分で支給額を算出しても、社会保険料だけ月遅れで4月分を控除している会社、ということです。
> この場合、7月の給与では6月分の社会保険料を控除していることになるため、足りない7月分保険料も控除する必要が出てきます。
>
> 給与台帳で、過去の退職者の社会保険料がどのように控除されている会社なのか、確認してみたほうが良いですよ。

Re: 退職時の社会保険料徴収について

オレンジcube様

ご返信ありがとうございます。
幣社の社保は前月徴収でした。

7月31日に退職となると8月1日に資格喪失となるので
7月級と分から6月と7月の2か月分徴収という認識で宜しいでしょうか。

給与関係と社保関係が混ざってしまい、混乱です。。。

ご質問ばかりで恐れ入ります。

宜しくお願いいたします。



> > 総務初心者です。
> > ご質問させてください。
> >
> > 幣社は、20日締め当月27日支払いです。
> >
> > この度、7月31日に退職する者がおります。
> >
> > この場合は、7月27日に支払う給与では
> >
> > 7月分と8月分の2ヶ月分を徴収することになるのでしょうか。
> >
> > また7月21日~7月31日分は日割りで8月27日に支払います。
> >
> > この場合は、徴収しないという事で宜しいのでしょうか。
> >
> >
> > 過去スレを探しても見つけられなかったので
> >
> > 新規でご質問をさせて頂きました。
> >
> > 宜しくお願い致します。
>
> こんにちは。
> 御社の社会保険料の徴収はどうなっているのかを確認して下さい。
> 本来7月に控除するべき社会保険料が6月分ならばその方は1ヶ月分を徴収。7月に7月分を控除しているということであれば控除する社会保険料の控除はありません。

Re: 退職時の社会保険料徴収について

著者オレンジcubeさん

2010年07月05日 17:41

> オレンジcube様
>
> ご返信ありがとうございます。
> 幣社の社保は前月徴収でした。
>
> 7月31日に退職となると8月1日に資格喪失となるので
> 7月級と分から6月と7月の2か月分徴収という認識で宜しいでしょうか。

こんにちは。
7月27日給与で6月分を徴収。8月27日で7月分を徴収となると思います。ただ、8月27日で控除できなければ、7月給与から2ヶ月分を控除するしかないと思います。




>
> 給与関係と社保関係が混ざってしまい、混乱です。。。
>
> ご質問ばかりで恐れ入ります。
>
> 宜しくお願いいたします。
>
>
>
> > > 総務初心者です。
> > > ご質問させてください。
> > >
> > > 幣社は、20日締め当月27日支払いです。
> > >
> > > この度、7月31日に退職する者がおります。
> > >
> > > この場合は、7月27日に支払う給与では
> > >
> > > 7月分と8月分の2ヶ月分を徴収することになるのでしょうか。
> > >
> > > また7月21日~7月31日分は日割りで8月27日に支払います。
> > >
> > > この場合は、徴収しないという事で宜しいのでしょうか。
> > >
> > >
> > > 過去スレを探しても見つけられなかったので
> > >
> > > 新規でご質問をさせて頂きました。
> > >
> > > 宜しくお願い致します。
> >
> > こんにちは。
> > 御社の社会保険料の徴収はどうなっているのかを確認して下さい。
> > 本来7月に控除するべき社会保険料が6月分ならばその方は1ヶ月分を徴収。7月に7月分を控除しているということであれば控除する社会保険料の控除はありません。

Re: 退職時の社会保険料徴収について

オレンジcube様

ご返信ありがとうございました。
やっとわかりました。

最後にお伺いしたいのですが
「8月27日で控除できなければ」
の控除できない場合とはどのような状態なのでしょうか。

何度も、申し訳ございません。
宜しくお願い致します。

前島
> >
> > ご返信ありがとうございます。
> > 幣社の社保は前月徴収でした。
> >
> > 7月31日に退職となると8月1日に資格喪失となるので
> > 7月級と分から6月と7月の2か月分徴収という認識で宜しいでしょうか。
>
> こんにちは。
> 7月27日給与で6月分を徴収。8月27日で7月分を徴収となると思います。ただ、8月27日で控除できなければ、7月給与から2ヶ月分を控除するしかないと思います。
>
>
>
>
> >
> > 給与関係と社保関係が混ざってしまい、混乱です。。。
> >
> > ご質問ばかりで恐れ入ります。
> >
> > 宜しくお願いいたします。
> >
> >
> >
> > > > 総務初心者です。
> > > > ご質問させてください。
> > > >
> > > > 幣社は、20日締め当月27日支払いです。
> > > >
> > > > この度、7月31日に退職する者がおります。
> > > >
> > > > この場合は、7月27日に支払う給与では
> > > >
> > > > 7月分と8月分の2ヶ月分を徴収することになるのでしょうか。
> > > >
> > > > また7月21日~7月31日分は日割りで8月27日に支払います。
> > > >
> > > > この場合は、徴収しないという事で宜しいのでしょうか。
> > > >
> > > >
> > > > 過去スレを探しても見つけられなかったので
> > > >
> > > > 新規でご質問をさせて頂きました。
> > > >
> > > > 宜しくお願い致します。
> > >
> > > こんにちは。
> > > 御社の社会保険料の徴収はどうなっているのかを確認して下さい。
> > > 本来7月に控除するべき社会保険料が6月分ならばその方は1ヶ月分を徴収。7月に7月分を控除しているということであれば控除する社会保険料の控除はありません。

Re: 退職時の社会保険料徴収について

著者オレンジcubeさん

2010年07月05日 18:56

> オレンジcube様
>
> ご返信ありがとうございました。
> やっとわかりました。
>
> 最後にお伺いしたいのですが
> 「8月27日で控除できなければ」
> の控除できない場合とはどのような状態なのでしょうか。
>
> 何度も、申し訳ございません。
> 宜しくお願い致します。

こんにちは。
例えば給与が3万円で、控除額が3万5千円という場合です。(給与計算期間の途中で退職の場合)このような場合は、その前の給与や現金での徴収及び退職金からの徴収等々が考えられます。



>
> 前島
> > >
> > > ご返信ありがとうございます。
> > > 幣社の社保は前月徴収でした。
> > >
> > > 7月31日に退職となると8月1日に資格喪失となるので
> > > 7月級と分から6月と7月の2か月分徴収という認識で宜しいでしょうか。
> >
> > こんにちは。
> > 7月27日給与で6月分を徴収。8月27日で7月分を徴収となると思います。ただ、8月27日で控除できなければ、7月給与から2ヶ月分を控除するしかないと思います。
> >
> >
> >
> >
> > >
> > > 給与関係と社保関係が混ざってしまい、混乱です。。。
> > >
> > > ご質問ばかりで恐れ入ります。
> > >
> > > 宜しくお願いいたします。
> > >
> > >
> > >
> > > > > 総務初心者です。
> > > > > ご質問させてください。
> > > > >
> > > > > 幣社は、20日締め当月27日支払いです。
> > > > >
> > > > > この度、7月31日に退職する者がおります。
> > > > >
> > > > > この場合は、7月27日に支払う給与では
> > > > >
> > > > > 7月分と8月分の2ヶ月分を徴収することになるのでしょうか。
> > > > >
> > > > > また7月21日~7月31日分は日割りで8月27日に支払います。
> > > > >
> > > > > この場合は、徴収しないという事で宜しいのでしょうか。
> > > > >
> > > > >
> > > > > 過去スレを探しても見つけられなかったので
> > > > >
> > > > > 新規でご質問をさせて頂きました。
> > > > >
> > > > > 宜しくお願い致します。
> > > >
> > > > こんにちは。
> > > > 御社の社会保険料の徴収はどうなっているのかを確認して下さい。
> > > > 本来7月に控除するべき社会保険料が6月分ならばその方は1ヶ月分を徴収。7月に7月分を控除しているということであれば控除する社会保険料の控除はありません。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP