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入社前の前任者からの業務引継による報酬

著者 だぶるりんりん さん

最終更新日:2010年07月07日 11:07

4月1日から契約社員で事務として採用となりました。
企業からの依頼で入社前の3月に数日間引き継ぎで出勤し、
報酬を受け取ったのですが、給与ではなく報酬扱いで源泉所得税を10%徴収されました。

社労士や中小企業診断士等でなくても、10%徴収されてしまうものなのでしょうか。
また、この場合の支払調書の区分は何になるでしょうか。

宜しくお願いします。

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Re: 入社前の前任者からの業務引継による報酬

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年07月09日 18:19

報酬・料金等に対して源泉徴収されたのと思います。多分、社労士司法書士等的な業務を引継がれたのだと判断します。
第204条第1項第2号の報酬・料金の区分になるでしょうが、確定申告をさればいいでしょう。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 入社前の前任者からの業務引継による報酬

著者だぶるりんりんさん

2010年07月13日 10:18

勝田労務管理事務所 様


お世話様になります。
ご返信頂き、ありがとうございました。

自分でも調べていたのですが解決できず、前任者にも連絡できずにおりました。
 
確定申告をしようと思います。

ありがとうございました。







> 報酬・料金等に対して源泉徴収されたのと思います。多分、社労士司法書士等的な業務を引継がれたのだと判断します。
> 第204条第1項第2号の報酬・料金の区分になるでしょうが、確定申告をさればいいでしょう。
>
> ======================
> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

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