相談の広場
当社では昨年この制度を利用して助成金の支給を受けました。今年もこの制度を利用したいと考えていますが、対照となる建設労働者として雇用保険の被保険者である建設労働者となっています。
この意味は短期・一般等に関係ありませんか。?
短期雇用者の場合、建設業ではこれからの採用になるため雇用保険をかけている日数に問題が生じませんか?
又、この助成金に関する申請書は講習等が開始される2週間前までとなっています。
これをもとに解釈すると講習開始日より2週間前に採用するとOKとなります。
その場合、給与の算定は昨年度のものを使用してもかまわないものなのでしょうか?
昨年度雇用実績のない者については、以前努めていた会社の
給与を参考にするべきなのでしょうか?
質問が長くなりましたが、よろしく御願いします。
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