相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

賞与支払届について

著者 mimiken さん

最終更新日:2010年07月21日 21:30

社会保険事務所賞与支払届を提出する会社の規模はあるのでしょうか?従業員が何人以下なら提出不要でしょうか?初歩な質問で申し訳ありません、宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 賞与支払届について

著者ファインファインさん

2010年07月21日 23:17

> 社会保険事務所賞与支払届を提出する会社の規模はあるのでしょうか?従業員が何人以下なら提出不要でしょうか?初歩な質問で申し訳ありません、宜しくお願いします。

--------------------------------

事業所の規模に関係なく、たとえ一人であっても賞与の支給があり、その賞与から社会保険料を徴収しているのであれば賞与支払届を提出しなければなりません。ただし年に3回以下の支給の場合に限ります。

賞与を年4回以上支給する場合は算定基礎届の際に賞与の年額を12等分したものを毎月の給与の額に上乗せして届け、賞与からは保険料の徴収は行いません(毎月の給与から上乗せ分の保険料を徴収しているため)。したがって支払届も不要です。

Re: 賞与支払届について

著者mimikenさん

2010年07月23日 09:14

> > 社会保険事務所賞与支払届を提出する会社の規模はあるのでしょうか?従業員が何人以下なら提出不要でしょうか?初歩な質問で申し訳ありません、宜しくお願いします。
>
> --------------------------------
>
> 事業所の規模に関係なく、たとえ一人であっても賞与の支給があり、その賞与から社会保険料を徴収しているのであれば賞与支払届を提出しなければなりません。ただし年に3回以下の支給の場合に限ります。
>
> 賞与を年4回以上支給する場合は算定基礎届の際に賞与の年額を12等分したものを毎月の給与の額に上乗せして届け、賞与からは保険料の徴収は行いません(毎月の給与から上乗せ分の保険料を徴収しているため)。したがって支払届も不要です。

ファインファイン様、ご返答ありがとうございます。
賞与支払届社会保険料の加入という前提で、提出しなければなりませんが、仮に社会保険厚生年金健康保険)を加入していない場合は賞与支払届不要ですね。
勉強になりました。ありがとうございます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP