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労務管理

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突然の職員の退職について

著者 popomi さん

最終更新日:2010年07月27日 13:25

退職の場合、就業規則では30日前までに申し出るということになっており、
労働契約書で同意のサイン・押印をもらっていますが、
先日、今日で辞めさせていただきます。ロッカーの中身は今度の定休日
取りに行きますとメールを送りつけて会社に来なくなってしまいました。

当社では締めが15日で、翌日は出勤していますが、締め日後の1日分は
出勤簿も出ていません。

その後、何度も連絡を取りましたが連絡が取れないため困ってしまい
入社時に提出された身元保証人へ連絡したところ、やっと本人と
連絡が取れたような状態です。

そして、セキュリティーカードと鍵は返却して欲しいため
自宅へ取りに行きました。

急に退職され、会社も人員不足で困ってしまい、お客様にも迷惑を掛けてしまいました。

このような退職の場合、給与を全額支給しなくても良いと聞いたことが
ありますが、ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。

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Re: 突然の職員の退職について

著者たにさんさん

2010年07月27日 17:14

メールでと言うのは現代らしいですが、それが一定の要件が揃っていれば辞表としてOKなのかは、専門家の意見が欲しいな思います。
OKなら内容確認後14日で契約関係消滅になります(民法上)。
会社としての損失が明確に出来なければ、減額は無理では無いでしょうか?

Re: 突然の職員の退職について

著者popomiさん

2010年07月30日 11:25

ご回答ありがとうございます。
当社はヘルパーを派遣する会社で、この職員が急に来なくなり
シフトが回らないため、契約より時間を短くしていただいたり
職員が残業対応したりで処理しています。

短い時間での訪問となると、会社に入るはずの報酬は減りますが、
高額ではないため、あとでいろいろと面倒なことになるのもイヤですので
全額支給することにしようと思います。

それにしても、最近の人は勝手な人が多くて困りますね・・・

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