相談の広場
ある日本法人と後払による支払契約を締結することになりました。通常このような契約の場合、保証金を入れていただくか、連帯保証人を立てていただいています。(方法としては後払契約書の連帯保証人欄に署名捺印していただきます。)
今回の相手先はドイツに本社がある企業の日本法人なのですが、保証金を入れることはせず、ドイツの本社を連帯保証人としたいとの申し出がありました。
この場合に、どのようにすればドイツの本社を連帯保証人とすることが出来るのでしょうか。ドイツ法人の契約責任者の署名があれば効力が生じると考えていいのでしょうか。
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> 支払い契約は、企業間の取り決めですから、相互に納得すれば有効です。
>
> 但し、海外法人を入れる場合には、準拠法を明確にする必要があります。 日本の法律で解釈し、係争は日本の裁判所で行うならば、その旨を明記するべきです。
>
> 海外法人の場合に問題なのは、相手が 日本の裁判所の呼び出しに応じなければ、法人が国内にありませんから強制が出来ません。
> 現地の裁判所に強制力のある訴えを起こすことは不可能ではありませんが、費用対効果でどうなのでしょうか?
>
> そうした点は判った上で、連帯保証人と判断する必要があります。
ご回答ありがとうございます。
確かに連帯保証人となっていただいたものの、実際に問題が生じた場合に実効性があるかについては検討が必要ですね。
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