相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

協会けんぽの傷病手当金について教えてください。

著者 メガトオク さん

最終更新日:2010年08月05日 09:21

いつも参考にさせていただき助かっています。
6月半ばから休職している社員についてですが、弊社の規定で勤続15年以上は12か月の休職、また月給保証は最高4カ月が認められます。その社員は勤続20年なのでどちらも条件を満たしていますが、万一12カ月休職したあと退職したとしていつまで傷病手当金の給付が受けられるか、具体的に教えていただけると助かります。7月給与から10月給与まで月給は保証されます。その後任意継続傷病手当金を受給し休職期間が終了した時点で退職して国保に加入しても協会けんぽ継続給付が期間満了まで受けられるということでしょうか。本人が月給保証期間中に復帰してくれれば一番いいのですが。よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 協会けんぽの傷病手当金について教えてください。

著者gaasuuさん

2010年08月05日 10:37

メガトオクさん こんにちは。

傷病手当金退職後の継続給付は(資格喪失継続給付
資格喪失前日までに1年間被保険者期間があれば
可能ですので、ご質問の方は受給可能です。

期間ですが、受給を始めた日から一年六ヶ月が限度となります。

月給保証が10月まであるとのことですので、月給保証の
算定日末日の翌日から一年六ヶ月間支給されます。
この期間は在職中、退職受給期間は通算されます。

例えば算定日末日が10月31日までならば、11月1日から
一年六ヶ月ですので、平成24年の4月末までとなります。

念のために協会けんぽに確認されるのが良いかと思われます。





> いつも参考にさせていただき助かっています。
> 6月半ばから休職している社員についてですが、弊社の規定で勤続15年以上は12か月の休職、また月給保証は最高4カ月が認められます。その社員は勤続20年なのでどちらも条件を満たしていますが、万一12カ月休職したあと退職したとしていつまで傷病手当金の給付が受けられるか、具体的に教えていただけると助かります。7月給与から10月給与まで月給は保証されます。その後任意継続傷病手当金を受給し休職期間が終了した時点で退職して国保に加入しても協会けんぽ継続給付が期間満了まで受けられるということでしょうか。本人が月給保証期間中に復帰してくれれば一番いいのですが。よろしくお願いいたします。

Re: 協会けんぽの傷病手当金について教えてください。

著者メガトオクさん

2010年08月05日 10:47

>okikiさん早速わかりやすく教えていただきありがとうございました。1年半支給されると聞いたことがあるのですが、本当にそんなに長く支給してくれるのか不安でした。協会けんぽに確認して本人に教えてあげます。本人も少しは気が楽になるでしょう。ありがとうございました。


メガトオクさん こんにちは。
>
> 傷病手当金退職後の継続給付は(資格喪失継続給付
> 資格喪失前日までに1年間被保険者期間があれば
> 可能ですので、ご質問の方は受給可能です。
>
> 期間ですが、受給を始めた日から一年六ヶ月が限度となります。
>
> 月給保証が10月まであるとのことですので、月給保証の
> 算定日末日の翌日から一年六ヶ月間支給されます。
> この期間は在職中、退職受給期間は通算されます。
>
> 例えば算定日末日が10月31日までならば、11月1日から
> 一年六ヶ月ですので、平成24年の4月末までとなります。
>
> 念のために協会けんぽに確認されるのが良いかと思われます。
>
>
>
>
>
> > いつも参考にさせていただき助かっています。
> > 6月半ばから休職している社員についてですが、弊社の規定で勤続15年以上は12か月の休職、また月給保証は最高4カ月が認められます。その社員は勤続20年なのでどちらも条件を満たしていますが、万一12カ月休職したあと退職したとしていつまで傷病手当金の給付が受けられるか、具体的に教えていただけると助かります。7月給与から10月給与まで月給は保証されます。その後任意継続傷病手当金を受給し休職期間が終了した時点で退職して国保に加入しても協会けんぽ継続給付が期間満了まで受けられるということでしょうか。本人が月給保証期間中に復帰してくれれば一番いいのですが。よろしくお願いいたします。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP