相談の広場
産前産後休暇、育児休業後の有給休暇を何日付与するのか教えてください。
当社では毎年1月1日付で年間有給休暇を付与しております。
この度、12月30日より産前産後休暇に入る職員がいます。
現在付与されている有給休暇はすべて所得してから産前産後休暇に入る予定です。
この場合、産休中の1月1日に16日(前年14日)付与、翌年1月1日に18日付与、会わせて育児休業(満1歳まで)明けには、34日の有給休暇を付与するのでしょうか?
または、1年間休業中のため産休中の16日、育児休業明けの年の18日の付与でよろしいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 産前産後休暇、育児休業後の有給休暇を何日付与するのか教えてください。
>
> 当社では毎年1月1日付で年間有給休暇を付与しております。
> この度、12月30日より産前産後休暇に入る職員がいます。
> 現在付与されている有給休暇はすべて所得してから産前産後休暇に入る予定です。
> この場合、産休中の1月1日に16日(前年14日)付与、翌年1月1日に18日付与、会わせて育児休業(満1歳まで)明けには、34日の有給休暇を付与するのでしょうか?
> または、1年間休業中のため産休中の16日、育児休業明けの年の18日の付与でよろしいのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
産前産後休暇は、出勤した扱いとすることになっております。復帰した時に、前年付与分16日、本年付与分18日の付与でよいです。
産休中でも育児休業中でも付与日は変わりません。
年次有給休暇は雇い入れの日を基準に付与するものであり、
一斉付与をしている場合は、毎年会社規定の基準日に付与するものだからです。
(どうせ年次有給休暇は産休中や育児休業中には使えないのだから、という理由で、
復帰後にまとめて付与している会社もありますが、
付与日を復帰後に延ばすと、法の規定による付与日の時点で年次有給休暇が付与されていないことになり、
厳密に言えば違法です)
また、産休中や育児休業中は、年次有給休暇の出勤率の算定においては、出勤したものとみなされます。
したがって、貴社で年次有給休暇を1/1に一斉付与しているのであれば、
産休や育児休業の期間を出勤したものとみなしたうえで、出勤率が8割を切らない限りは、
1/1に例年どおり付与することになります。
つまり、復帰時ではなく、貴社の基準日に付与です。
もちろん、消滅時効もその日から2年です。
ただし、すでに産休や育児休業に入っている場合は、
年次有給休暇の取得はできませんので、
その間に付与された年次有給休暇を実際に使えるのは、復帰後となります。
(年次有給休暇は賃金を減じることなく労働の義務を免除するというものであることにより、
産休や育児休業の申し出により、すでに労働の義務が免除されている場合には、
年次有給休暇を取得する余地はない、とされているためです)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]