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労務管理

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保険関係成立届け(有期)の流れについて

著者 イザーク さん

最終更新日:2010年08月18日 14:22

いつも大変勉強になっています。
基本的な事で恐縮ですが、工事労災(一括有期を除く)の手続きの仕方についてご教授頂きたく、宜しくお願い致します。

各地方で工事を請け負う際に各地域の監督署へ先ず保険関係成立届けを提出しています。その後、当該監督署より保険番号を記入された控えと『概算・増加概算・確定保険料申告書』を返送頂く訳ですが、
次の段階としてこちらで記入するのは
①確定保険料の欄
②概算増加保険料の欄
③一般拠出金の欄
のいずれ或いは組合わせになるのでしょうか?

工事の請負金額が変更なければいきなり確定として①と③を記入した上で更に「労働保険料」と「一般拠出金」を「領収済通知書」へ記入して監督署へ提出し、返信のあった「領収通知書」をもって日銀(代理店)へ支払えば良い様に思うのですが、やはり順序は

1.保険関係成立届け記入・提出⇒(監督署)
2.監督署から返送された申告書に「概算保険料」欄に記入して監督署へ提出+概算保険料を日銀代理店で支払い
3.再度、監督署から返送された未記入の申告書に「確定保険料」と「一般拠出金」を記入したものを監督署へ提出
4.再々度、監督署から返送された確定保険料申告書控えと「領収通知書」をもって日銀代理店に支払い(保険料に変更ない場合一般拠出金のみの支払い)
という順序が正しいのでしょうか?

説明が下手で申し訳ありませんが、本来の手続きの順序、保険料を支払うタイミングを教えて頂ける方、何卒宜しくお願い致します。

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Re: 保険関係成立届け(有期)の流れについて

著者プロを目指す卵さん

2010年09月04日 22:50

にゃふらっくさんへ


最近登録いたしました関係で、投稿がこんな時期になってしまいました。

有期事業の手続きですが、貴殿が後段に記載されている順序が正しい手順です。

なお、中段に「工事の請負金額に変更がなければ・・・」とありますので、保険料の算定基礎となる賃金総額を、請負金額に労務費率を乗ずることによって算出する特例を利用されているのではと想像しているのですが、如何でしょうか。
請負金額に労務費率を乗ずる特例は、簡便に賃金額を算出できるからという利便性と引き換えに、一般的に、ある程度正確に賃金額を算出する方法よりも割高に利率が設定されているという話もありますから、多少手間がかかりますが、正確に賃金額を算出する方法と比較するのも一考に値するかもしれません。
また、概算保険料については、延納条件に該当するのであれば、資金の平準化にもなりますから、是非ご利用になられることをお薦めいたします。多分、ご利用になっておられると思いますが。

ご参考になれば幸いです。

Re: 保険関係成立届け(有期)の流れについて

著者イザークさん

2010年09月06日 10:42

プロを目指す卵 様

おはようございます。
ご返信ありがとうございます。


> なお、中段に「工事の請負金額に変更がなければ・・・」とありますので、保険料の算定基礎となる賃金総額を、請負金額に労務費率を乗ずることによって算出する特例を利用されているのではと想像しているのですが、如何でしょうか。

⇒仰られるとおりなのだと思いますが、この方法は特例になるのでしょうか?・・・・・

> 請負金額に労務費率を乗ずる特例は、簡便に賃金額を算出できるからという利便性と引き換えに、一般的に、ある程度正確に賃金額を算出する方法よりも割高に利率が設定されているという話もありますから、多少手間がかかりますが、正確に賃金額を算出する方法と比較するのも一考に値するかもしれません。

⇒大変恥ずかしながら、この方法が通常だと認識していました。
前任者から引継いだ時に「工事の請負時の労災保険の手続きとはこういうものだ」と丸々鵜呑みにしていたのですが
、正確な賃金額を算出しての保険料決定という記入方法もあるのですね?

⇒おそらく前任者の引継ぎ内容を察するに、当社の工事請負部門からの情報が遅く、労災手続き時に請負額の中の賃金部分が不明(工事請負時の見積もりが回ってこない為)なので
いわゆる特例を利用する方法しか引継がれなかったのでしょうね。
今もう一度保険料の申告書を見直すと確かに⑦番の「賃金総額の算出方法」の欄に(イ)支払い賃金、(ロ)労務費率又は労務費の額、(ハ)平均賃金 と選択肢がありますね。
知らなかったとはいえお恥ずかしい限りです。
私の実務としての労災手続きはこの請負工事のみで、一般の社員に掛ける労災の実務は行っていない為そのあたりの感覚がずれてしまっているんでしょうね。

> また、概算保険料については、延納条件に該当するのであれば、資金の平準化にもなりますから、是非ご利用になられることをお薦めいたします。多分、ご利用になっておられると思いますが。

⇒今の私のレベルでは意味が理解できておりません。
一から勉強しなおすつもりで一度、監督署に指導を受けに行って来ます。
それとご存知であれば、労務関係の実務について何か良い
書物があればご紹介頂けないでしょうか?

全く違う意味でも大変参考になりました。
ありがとうございました。

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