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年次休暇の統一基準日の設定について

著者 トキトキ さん

最終更新日:2010年08月19日 12:06

年次休暇の統一基準日の設定についてお伺いします。

弊社は20名程度の外資系企業です。

これまでは、それぞれ入社6カ月後を基準に、労働基準法に定められている年次有給休暇の付与日数を与えてきました。ただ、入社日にバラつきがあるため、今般、統一基準日(1月1日)を設けることを検討しております。

そこで、弊社上層部より、以下のような案があがってきたのですが、労働基準法との関係で問題はありますでしょうか。

<2月1日入社社員の場合>(新入社員)

①入社6カ月後の8月1日に有給休暇発生
*ここで発生するのは、
〈当年度発生休暇数(10日)÷12カ月〉× 〈休暇発生月日から当年年末までの残余月数〉
=〈(10÷12)×5〉=4.166 =4日

②翌年1月1日に11日発生。以降1年おきに、12日、14日・・・と発生


年次有給休暇付与日数の按分は違法だと認識しておりますが、上記の方法もそれに該当するでしょうか。

また、他に良い案があれば、ご教示願います。

よろしくお願いします。

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Re: 年次休暇の統一基準日の設定について

著者オレンジcubeさん

2010年08月19日 12:21

> 年次休暇の統一基準日の設定についてお伺いします。
>
> 弊社は20名程度の外資系企業です。
>
> これまでは、それぞれ入社6カ月後を基準に、労働基準法に定められている年次有給休暇の付与日数を与えてきました。ただ、入社日にバラつきがあるため、今般、統一基準日(1月1日)を設けることを検討しております。
>
> そこで、弊社上層部より、以下のような案があがってきたのですが、労働基準法との関係で問題はありますでしょうか。
>
> <2月1日入社社員の場合>(新入社員)
>
> ①入社6カ月後の8月1日に有給休暇発生
> *ここで発生するのは、
> 〈当年度発生休暇数(10日)÷12カ月〉× 〈休暇発生月日から当年年末までの残余月数〉
> =〈(10÷12)×5〉=4.166 =4日
>
> ②翌年1月1日に11日発生。以降1年おきに、12日、14日・・・と発生
>
>
> 年次有給休暇付与日数の按分は違法だと認識しておりますが、上記の方法もそれに該当するでしょうか。
>
> また、他に良い案があれば、ご教示願います。
>
> よろしくお願いします。

こんにちは。
労基法では、入社後6ヶ月経過した時に、出勤率が8割に達している場合10日付与しなさいとあります。

2月1日入社の方であれば、8月1日に10日の付与日数がないと、労基法を下回ることになり違反となります。

案1として入社時に10日間付与するが、実際には6ヶ月経過するまでは使用できないとする。6ヶ月経過した時点で、万一その間に欠勤していれば振替可能とし、それ以降は毎年付与日毎に付与するという方法。

案2としては、6ヶ月経過した時点で10日間付与。一斉付与日には11日付与という方法。

当社は、3ヶ月という期間としていますが案1の方法をしております。

Re: 年次休暇の統一基準日の設定について

著者Mariaさん

2010年08月19日 13:19

> <2月1日入社社員の場合>(新入社員)
>
> ①入社6カ月後の8月1日に有給休暇発生
> *ここで発生するのは、
> 〈当年度発生休暇数(10日)÷12カ月〉× 〈休暇発生月日から当年年末までの残余月数〉
> =〈(10÷12)×5〉=4.166 =4日
>
> ②翌年1月1日に11日発生。以降1年おきに、12日、14日・・・と発生

年次有給休暇の斉一的取り扱いでは、
基準日の前倒しのみが可能であり、按分付与は認められません。
入社6ヵ月後の付与日が、貴社規定の基準日より後に到来する方(入社日から基準日までの期間が6ヶ月以下の方)については、
単純に初回付与日を貴社規定の基準日まで前倒しすればよいのですが、
入社6ヵ月後の付与日が、貴社規定の基準日より前に到来する方については、
6ヶ月経過時点で10日が付与されていなくては違法となります。
そのうえで、2回目の付与を貴社基準日まで前倒しして11日付与する形になります。

ちなみに、会社規定の基準日までが6ヶ月以下の方について、
基準日までの月数に応じて按分付与を行うケースがありますが、
これは、あくまでも基準日まで年次有給休暇を付与する義務のない方に対して、
会社が特別に付与する年次有給休暇だから認められるのであって、
ご質問のケースのように、法定付与日が基準日前に到来する方については、
按分付与を行うと法の規定を下回ってしまうため許されません。
●例:8月入社の方に、入社と同時に5日分を按分付与、会社規定の基準日である1/1に10日分付与
 →この方の法定付与日は2/1で、1/1時点で10日が付与されており、
 法の規定を満たしているので問題なし

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