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労務管理

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生理休暇について

著者 haru0240 さん

最終更新日:2010年08月19日 15:50

生理休暇は無給ですか?
取得することは可能だけど給与から天引きされる。
それでは欠勤と変わらないのでは。。。

教えてください~

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Re: 生理休暇について

著者まゆりさん

2010年08月19日 16:09

こんにちは。
生理休暇については、労働基準法関係通達集に以下のようなものがあります。

(昭和23年5月5日 基発682号、昭和63年3月14日基発150号婦発47号)
生理期間、その間の苦痛の程度あるいは就労の難易は各人によって異なるものであり、客観的な一般基準は定められない。
したがって、就業規則その他によりその日数を限定することは許されない。
ただし、有給の日数を定めておくことはそれ以上休暇を与えることが明らかにされていれば差支えない。

つまり、監督署は生理休暇の日数を制限することを認めていない反面、生理休暇を取得した日を有給にすることまでは求めていないわけです。
出勤率についても同様で、生理休暇を取得した日は出勤扱いとしなくても差し支えないとされています。

(昭和23年7月31日 基収 2675 号)
生理休暇については, 労基法上出勤したものとはみなされないが, 当事者の合意によって出勤したものとみなすことも, もとより差支えない。

よって、法の通達では、欠勤と何ら変わらない扱いをしても問題はないといえます。

ちなみに、私の勤め先では出勤扱いで有給の規程になっていますが、上司が男性ばかりなので、なかなか行使しづらく、私は入社以来1回しか使ったことがありません。(いつも体調不良を理由に、有給休暇の申出をしてしまいます。)

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 生理休暇について

著者haru0240さん

2010年08月19日 17:06

なるほど・・・
そうなんですね~~

私も今までは男性の上司だったので有休で消化してましたが
今年から女性の上司になったので使おうと思いました。
それより、有休がなくなったのが生理休暇を使おうとしたきっかけですけどね。

ありがとうございました。
給与が控除されるしかないですね。。。

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