相談の広場
皆様、お疲れ様です。
現在就業規則の改定に取組んでいるのですが、就業規則関連事項を調べていた所、気になる「寄宿舎規則」という労基署に届け出なければならい規則というワードを発見しました。
この「寄宿舎」は、「会社が賃貸して従業員を居住させている寮」と同様のものでしょうか。
ご教授よろしくお願いします。
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> 皆様、お疲れ様です。
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> 現在就業規則の改定に取組んでいるのですが、就業規則関連事項を調べていた所、気になる「寄宿舎規則」という労基署に届け出なければならい規則というワードを発見しました。
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> この「寄宿舎」は、「会社が賃貸して従業員を居住させている寮」と同様のものでしょうか。
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> ご教授よろしくお願いします。
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寄宿舎とは、概ね次の場合を言うものと考えます。
1.共同生活の実態を備えている。
単にトイレ、炊事場、浴室等が共同になっているだけでなく、一定の規律、制限により従業員(労働者)が通常、起居寝食等の生活態様を共にしている。
2.社宅のように従業員(労働者)が、それぞれの独立の生活を営むものは含まれない。
3.宿泊している従業員(労働者)について、労務管理上共同生活が要請されていない場合は、寄宿舎に該当しない。
4.福利厚生施設として設置されているアパート式寄宿舎は、含まれない。
※ つまり、従業員(労働者)が、独立して自身の生活態様ができる場合は、寄宿舎に該当しないと考えられます。
簡単ですが、以上のことを踏まえて、ご査収ください。
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