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著者 ちーぼーV5 さん
最終更新日:2010年08月19日 15:50
商標使用の許諾契約書に、期間設定条文中、 「整理、再生手続き、会社更生手続きの開始もしくは破産の申し立てが乙にあったとき、又は乙が自ら振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手につき不渡り処分を受ける等、支払い停止状態に至ったときは、甲は本契約を終了させることができる。」 としていますが、契約先から指摘・依頼がありました。 「整理」が会社整理の意味であれば、「会社整理の制度は廃止されているので、この整理という文言は削除して欲しい。」とのことです。 単純に「整理」を削除するだけでよろしいのでしょうか? どなたかご教示、御願い致します。
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著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)
2010年08月21日 11:21
ご相談がダブって出されていますので、未回答の残ってしまうことを避けるため、同じ回答をさせていただきました。 期限の利益喪失および契約の(法定)解除で使用する条文ですが、規定の仕方は様々で、細かく規定すれば7,8号程度にもなります。 お問い合わせの規定方法であれば、手形・小切手の不渡りまたは銀行取引停止処分を受けたとき、第三者より仮差押、仮処分等の保全処分、または強制執行を受けたとき、破産、特別清算、民事再生、会社更生等の手続きの申立を受け、または申立をしたとき、などの例示ですね。 (会社)整理を削除するだけで良いと考えます。
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