相談の広場
社長とパート2名の会社です
週4日勤務なので雇い入れ日から2週間の時点で
まだ、改善されるのではと期待もあり
注意だけで、何も伝えていませんでしたが、
相変わらず勤務時間中の私用電話やメールも多く
そばに付いて指示をしないと仕事をしないので
1か月の給与締日に辞めてもらいたいと伝えました。
本人は急には困るとのことでしたので
口頭で、最大1か月の猶予期間と
仕事が見つけられないなら
早くあがってもらう事を伝えました。
その後、特に話し合いはしていません。
次の方が決まらなくても
辞めてもらうつもりですが
何か書面で確認すべきでしょうか?
(勤務態度も変わらず平然としているので
こちらが不安です。)
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こんにちは。
ご相談の文面だけでは、詳細が不明確な部分もあるのですが入社2週間の時点で、早くも見切りをつけられたということでしょうか?
何度か注意されたということですが、その場での注意(たとえば私用電話中にそのことを注意する等)だけでなく、総合的な注意(別室に呼んで、じっくり話し合う等)や、このままでは辞めてもらうことになる等の警告はされましたでしょうか?
それらの段階を踏んでいないと、解雇権の濫用に問われるおそれがあります。
あと、30日の解雇予告期間はとられているようですが、きちんと30日前に実施したことを証明するために、解雇予告は書面でされた方が懸命です(法的には口頭の予告でも有効ですが)
また、後日トラブルになったときの対策として、いつ、どんな就業規則違反(業務懈怠や業務専念義務違反)があったか等、日時と内容を具体的かつ詳細に記録しておかれることをお勧めします。
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