相談の広場
今年の株主総会で現社長が会長になり、専務が社長になります。社長も専務も同等の代表取締役なので銀行への届け出印はしばらくそのまま現社長の名前で据え置くようです。また、取締役も一名退任して2名新任されます。それに伴い役員退職金と社員から役員になるものにも退職金を支払わなければなりません。通常の退職金については何度も手続きをしていますのでおおよそわかりますが、役員退職金については、源泉税等良く分かりません。また、行政機関等への届け出等につきましてもどなたか教えていただけると助かります。漠然とした質問の仕方で申し訳ありません。
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典型的A様
早速情報を教えていただきありがとうございました。役員になる前に勤続年数で計算して一度退職金をお支払いしている今回取締役を退任する人に支払う役員退職金はその後の勤続年数で計算ということでよろしいのでしょうか。登記につきましては司法書士の方にお願いするようなのですが、社会保険や労働保険は何か届け出が必要でしたでしょうか。すみません、直接社会保険事務所等に問い合わせればいいのでしょうが、よろしくお願いいたします。>
役員退職金も特に違いはないようです。
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> http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm
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> 行政機関への届出というのは登記のことですか?
典型的A様
はい、役員規定に従い役員退職金の計算をいたします。今後顧問契約を交わすようなので、内容をよく見て、手続きします。ご丁寧な回答、ありがとうございました。
> メガトオク様
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> > 早速情報を教えていただきありがとうございました。役員になる前に勤続年数で計算して一度退職金をお支払いしている今回取締役を退任する人に支払う役員退職金はその後の勤続年数で計算ということでよろしいのでしょうか。
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> それで構わないと思いますが、従業員に対する退職金と役員に対する退職金(慰労金)は通常、支給基準が異なっていますので確認してください。
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> >社会保険や労働保険は何か届け出が必要でしたでしょうか。
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> 従業員としては退職扱いであれば、雇用保険は喪失となります。
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