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労務管理

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夏休み

著者 skylineGT さん

最終更新日:2010年08月20日 10:07

教えて下さい。

会社を辞める際に、有給をフル(30日)で使おうと思ったら、夏休みは有給だから3日はその中から引くと言われました。既に夏休みは取っているのに、そんな事はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 夏休み

著者Mariaさん

2010年08月20日 11:51

> 教えて下さい。
>
> 会社を辞める際に、有給をフル(30日)で使おうと思ったら、夏休みは有給だから3日はその中から引くと言われました。既に夏休みは取っているのに、そんな事はあるのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

結論から言うと、そういったケースはありえます。
貴社に年次有給休暇の計画的付与労使協定がないかどうか、
就業規則等で夏季休暇の扱いがどのようになっているかを確認してみてください。

年次有給休暇は、原則として本人の申し出により取得するものですが、
計画的付与労使協定を結んでいる場合に限り、
付与された年次有給休暇のうち、5日を超える部分を計画的付与として取得させることが可能となります。
このため、会社によっては、会社の所定休日夏季休暇がなく、
会社一斉の計画的付与を行うことによって実質的な夏季休暇を実現しているケースがあります。
この場合、計画的付与労使協定により付与された日数分は、
すでに年次有給休暇として消化しているわけですから、
年次有給休暇の残日数から差し引かれることになります。
したがって、貴社が労使協定に基づき、そういった処理をおこなっているのであれば、
会社の方がおっしゃっていることが正しいです。

逆に、就業規則等に所定休日特別休暇として夏季休暇が設定されている場合や、
労使協定による計画的付与に該当しない場合については、
会社の方がおっしゃっていることが間違っていることになります。

Re: 夏休み

私どもの会社では、
「7月~9月に退職表明をした者には夏季休暇はあたえない」
就業規則に定めております。
したがって、8月に夏休みを既得であっても9月に退職表明をした場合は、8月の夏休みで公休として扱っていたものが「欠勤」に変わるので、そこに有給を当てるかどうかは本人との相談になります。

Re: 夏休み

著者skylineGTさん

2010年08月24日 13:41

Mariaさん、
テンプレートさん、

ご教示いただきありがとうございました。
休日の欄に夏季休暇として3日間とありました。
強気に反論してみます。

ありがとうございます!

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