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役員退職金について

著者 あおぞら123 さん

最終更新日:2010年08月26日 12:25

いつもお世話になっております。
弊社の代表取締役が辞任することになりました。
今までは役員退職のときに退職金を支給したことがありませんが、今回は今までの功績を認めて、特別に役員退職金を支給しようと思っています。

そういう場合、役員退職金の支給金額、支給時期など、、
株主総会取締役会の中、どちらで決めればいいでしょうか。

ちなみに、弊社は取締役が3名で監査役が1名います。

よろしくお願いいたします。

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Re: 役員退職金について

著者典型的Aさん

2010年08月26日 14:53

退職金報酬のひとつですので支払を決定するのは株主総会です。(会社法361条)
ですが、支給金額、支給時期などは取締役会でもOKです

ありがとうございます!!

著者あおぞら123さん

2010年08月26日 15:50

ご返信ありがとうございます。

補足ですが、、

株主総会役員報酬の限度額を決めて、
取締役会で個別の取締役役員報酬を決めるんですよね。

もし報酬退職金の合計金額が株主総会で決めた役員報酬の限度額を超えなければ、総会は開かず取締役会だけで手続きを済ませようと思っているんです。

これで大丈夫でしょうか。 
すみませんが、またよろしくお願いいたします。 *^^*

Re: ありがとうございます!!

著者典型的Aさん

2010年08月26日 16:19

大丈夫ですね。

ありがとうございます!!

著者あおぞら123さん

2010年08月27日 10:12

今回もまた典型的A様に助けられましたね。
本当にありがとうございました!
よろしくお願いいたします。

Re: ありがとうございます!!

著者トライトンさん

2010年08月27日 11:02

すでに解決済みですが、気になったので基本的な考え方について参考までの補足です。
現実的に、支給額、支給時期などは取締役会で決議されていることがほとんどだと思いますが、役員報酬については、定款に定められていない場合は、株主総会で決議する必要があります。
但し、支給金額、支給時期などは取締役会でもOK、ということではなく、株主総会の決議で取締役会委任することができる、ということです。
結果は同じですが、考え方としてそのように理解することは重要だと思います。
また、現実的には、取締役会代表取締役に一任する旨を決議して実際には代表取締役が決めていることが多いです。この辺の運用は判例により明らかになっています。
他の投稿から、典型的Aさんはこの辺も理解されているということはわかっていますが、文面から誤解があるといけないので、余計な投稿をさせていただきました。
失礼しました。

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