相談の広場
いつもお世話になっております。
弊社の代表取締役が辞任することになりました。
今までは役員の退職のときに退職金を支給したことがありませんが、今回は今までの功績を認めて、特別に役員退職金を支給しようと思っています。
そういう場合、役員退職金の支給金額、支給時期など、、
株主総会と取締役会の中、どちらで決めればいいでしょうか。
ちなみに、弊社は取締役が3名で監査役が1名います。
よろしくお願いいたします。
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すでに解決済みですが、気になったので基本的な考え方について参考までの補足です。
現実的に、支給額、支給時期などは取締役会で決議されていることがほとんどだと思いますが、役員の報酬については、定款に定められていない場合は、株主総会で決議する必要があります。
但し、支給金額、支給時期などは取締役会でもOK、ということではなく、株主総会の決議で取締役会に委任することができる、ということです。
結果は同じですが、考え方としてそのように理解することは重要だと思います。
また、現実的には、取締役会で代表取締役に一任する旨を決議して実際には代表取締役が決めていることが多いです。この辺の運用は判例により明らかになっています。
他の投稿から、典型的Aさんはこの辺も理解されているということはわかっていますが、文面から誤解があるといけないので、余計な投稿をさせていただきました。
失礼しました。
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